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大阪市水道局民間企業派遣研修実施要綱

2014年2月17日

ページ番号:255234

(目的)

第1条 この要綱は、公務の公正な運営を確保しつつ、水道局職員(以下「職員」という。)に第2条で規定する民間企業の業務を体験させる研修(以下「民間企業派遣研修」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、民間企業において顧客志向による対人サービスや企画運営を体験し、また実務を通して外部人材(企業社員)と交流することにより、幅広い視野・見識、豊かな創造力、コスト意識、お客さまの視点に立った発想力・行動力を習得し、よりお客さま志向の施策を推進できる人材育成を進め、当局の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「民間企業」とは、次に掲げる法人等(大阪市が出資している法人等その他の大阪市と密接な関係におる法人等を除く。)をいう。

 (1)会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社

 (2)保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社

 (3)前2号に掲げる法人のほか、組織の目的、経営形態等がこれらに準ずる法人等

(研修の実施)

第3条 民間企業派遣研修は次により実施する。

 (1)民間企業派遣研修の期間は、1年以内とする。

 (2)民間企業派遣研修における具体的な研修内容等はあらかじめ派遣先の民間企業と総務部職員課                                の間で取り決める。(勤務時間(超過勤務を含む)、休息時間、週休日及び休日等の一週間の勤務形態は、受け入れ先の民間企業の職員の例により、年次有給休暇及び特別休暇は本市職員の例による。)

(書面による確認)

第4条 民間企業派遣研修の実施に当たっては、次に掲げる事項について、当該民間企業派遣研修を実施しようとする民間企業と書面を交換して確認するものとする。

 (1)民間企業派遣研修の期間

 (2)民間企業派遣研修を受ける職員の氏名、所属、職種、職階、年齢等

 (3)民間企業派遣研修を受ける職員が配属される民間企業の部署等

 (4)民間企業派遣研修を実施する民間企業において職員が体験する業務の内容

 (5)職員の服務及び勤務条件に関する事項

 (6)費用負担に関する事項

 (7)前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(研修生の報告義務)

第5条 研修生は、民間企業派遣研修期間中に、適宜その成果について局長に報告書を提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、民間企業派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

  附則

 この要綱は、平成19年6月21日から施行する。

  附則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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