研修講師審査会設置要綱
2014年12月16日
ページ番号:255236
(設置)
第1条 外部団体等から大阪市水道局に対して依頼のあった研修及び講習会の講師の取扱いについて、調査審議を行うため、研修講師審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、委員長、委員長代行及び委員をもって組織する。
2 審査会の委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 委員長代行は、工務部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、研修・厚生担当課長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を統括し、必要に応じて審査会を招集するとともに、その議長となる。
2 委員長は、調査審議事項に応じて、関係課長(担当課長含む)、所長及び場長に審査会への出席を求めることができる。
3 委員長は、調査審議の結果を局長へ報告する。
(事務局)
第4条 審査会の事務局は、職員課(研修・厚生担当)に置く。
(施行の細則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
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大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5419