ページの先頭です

研修講師に関する受託事業取扱要綱

2020年12月11日

ページ番号:255237

(目的)

第1条 外部団体等から大阪市水道局に対して依頼のあった研修及び講習会の講師(以下「研修講師」という。)に関する受託事業の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(受託事業として取り扱う範囲)

第2条 研修講師のうち、研修講師審査会(以下「審査会」という。)が、次の各号に該当すると判断したものを、受託事業として取り扱う。

(1) 研修の目的及び内容が、公共水道事業体の人材育成又は水道業務に携わる際に法令等で必要とされている公的資格者の養成に資するなど、公益性が高い。

(2) 依頼者及び主催者が、国、他の地方公共団体、その他の公共団体、又は本市水道事業と関連を有する公益に関する団体等である。

(3) 日時、場所、受講者、受講料、及び周知募集など、研修の実施方法全体を総合的に検討した結果、公益性及び公共性が高く、また、研修講師を通じて当局職員の能力開発等を図ることができる。

(4) 受託事業として依頼に応じても、当局の本来業務に支障が生じない。

(5) 依頼者が、適正な対価を支払う旨を申し出ている。

(前条第5号の対価の基準額)

第3条 前条第5号に掲げる対価は、直近の決算の補職別1時間当たり人件費に1.5ないし2を乗じて算出した講師人件費に、当該研修講師の講義時間を乗じ、交通費及び研修準備経費等の実費を加えた金額を基準とする。

2 前項の補職別1時間当たり人件費は、給料、地域手当、管理職手当及び法定福利費の合計額とする。

3 第1項の規定に関わらず、依頼者が国等が定める支払基準又は国等に準じた支払基準により対価を支払う旨を申し出ている場合は、審査会の審議により、当該対価を講師人件費とすることができる。

(受託契約の締結及び履行等)

第4条 審査会が第2条各号に該当すると判断した研修講師については、依頼者との間で受託契約を締結しなければならない。

2 前項の受託契約の締結を担当した所属長は、当該契約に従って研修講師に関する業務を履行し、その対価を依頼者から受領しなければならない。

3 第1項の研修講師を担当した局職員は、当該研修講師の終了後速やかに、履行結果を復命しなければならない。

(施行の細則)

第5条 この要綱の施行について必要な事項は、審査会が定める。

 附則

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

メール送信フォーム