ページの先頭です

所属統括制度要綱

2019年12月6日

ページ番号:255242

(目的)

第1条 この要綱は、技能職員が、自ら主体的に責任をもって管理運営する体制を確立し、技能職員の職場の円滑かつ効率的な運営及び活性化を図るため、技能職員を統括管理する所属統括の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(設置)

第2条 所管業務の円滑かつ効率的な遂行を図るため、管理運営面で相当の役割を果たし、技能職員を統括管理する職として、職務又は作業の実態に即し、所属統括を設置する。

 

(任命)

第3条 所属統括は、部門統括として一定の年限を経た者から、勤務成績及び能力評定が特に優秀であり、所属統括として適任と認められるものを選考により任命する。

 

(職務)

第4条 所属統括は、上司の命を受けて所管の業務を掌理し、部門統括等を掌握して、所管する技能職員を指揮監督し、作業能率及び技能の向上並びに職場規律の遵守に努めるものとする。

 

(役割及び責任)

第5条 所属統括は、部門統括等を統率し、課長級職員のもとに、係長級職員との連携を密に保ち、相互の連絡調整を図りながら、所管する技能職員の人事管理、作業管理及びその他重要な役割を担うとともに、作業執行に伴う責務と、それに付帯する管理責任を負うものとする。

2 所属統括の具体的役割は次のとおりとする。

(1) 人事管理 休暇及び勤務ローテーション等の調整、勤怠等に関する職員への指導、技能職員の配置換え等に関する意見具申

(2) 作業管理 作業計画の立案、業務遂行に関する打合せ及び連絡調整、市民対応、作業割付のための人員配置、器具機材の配備状況の把握

(3) 施設管理 職場の環境改善、保安対策

(4) 各種技能研修計画等への参画

(5) 職場安全衛生委員会等への参画

(6) 安全衛生に関する実態把握及び指導

(7) 直営作業における事故原因の調査及び改善策の検討

(8) 緊急事態に対する対応 災害突発事態に対する動員体制の確保に関すること

(9) その他の役割及び上記の役割遂行にあたっての必要事項は、各々の職場実態に応じて別途定める。

 

(解任)

第6条 所属統括が次の各号の1に該当した場合は、その職を解き、解任するものとする。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、所属統括としての職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、所属統括としての適格性を欠くと認められる場合

 

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

似たページを探す

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5420

ファックス:06-6616-5419

メール送信フォーム