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部門統括制度要綱

2019年12月6日

ページ番号:255243

(目的)

第1条 この要綱は、技能職員が、自ら主体的に責任をもって管理運営する体制を確立し、技能職員の職場の円滑かつ効率的な運営及び活性化を図るため、部門統括の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(設置)

第2条  所管業務の円滑かつ効率的な遂行を図るため、作業管理面で相当の役割を果たし、管理運営面で所属統括の補佐的役割を担うとともに、作業班全般を統括指揮する職として、職務又は作業の実態に即し、部門統括を設置する。

 

(任命)

第3条  部門統括は、係員(主担)として一定の年限を経た者から、勤務成績及び能力評定が特に優秀であり、部門統括として適任と認められるものを選考により任命する。

 

(職務)

第4条 部門統括は、所属統括を補佐するとともに、上司の命を受けて所管業務を掌理し、係員(主担)及び所属する技能職員を指揮監督し、作業能率及び技能の向上に努めるものとする。

 

(役割及び責任)

第5条 部門統括は、係員(主担)を掌握し、所属統括のもとに、技術職員及び事務職員との連携を密に保ち、相互の連絡調整を図りながら、所管する作業班全般の作業管理を統括するとともに、人事管理及びその他重要な役割を担い、作業執行に伴う責務と、それに付帯する管理責任を負うものとする。

2 部門統括の具体的役割は次のとおりとする。

(1) 作業管理 作業計画の実施及び業務遂行に関する指揮、並びにそれに伴う市民への対応、作業割付の実施、器具機材の配備及び管理

(2) 人事管理 所属統括を補佐

(3) 各種技能研修への参画

(4) 安全衛生に関する指導

(5) 直営作業における事故原因の調査及び報告

(6) 緊急事態に対する対応 所属統括を補佐

(7) その他 各々職場実態に応じて別途定める。

 

(解任)

第6条 部門統括が次の各号の1に該当した場合は、その職を解き、解任するものとする。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、部門統括としての職務の遂行に支障があると認められる場合

(3) 前各号に定める場合のほか、部門統括としての適格性を欠くと認められる場合

 

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

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