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水道局技能職員の局内転任制度に関する要綱

2018年12月12日

ページ番号:255259

(目的)

第1条 この要綱は、水道局技能職員から水道技術職員への局内転任制度に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。

 

(選考の告知)

第2条 局長は、局内転任選考を行う場合においては、適切な方法により、あらかじめこれを告知するものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 対象となる職種(選考区分)及び受験資格

(2) 給与・勤務条件

(3) 選考試験の実施日及び実施場所

(4) その他局内転任選考に関し必要な事項

 

(欠格要件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、局内転任選考の受験を認めないものとする。

(1)  局内転任選考第1次試験(以下「第1次試験」という。)を実施する年度の4月1日現在において58歳以上である場合

(2)  局内転任選考実施に係る告知の日(以下「告知日」という。)以前の1年間において、懲戒処分を受けた場合

(3)  告知日以前の1年間において、病気休暇等が45日以上ある場合

(4)  告知日以前の1年間において、無届欠勤又は事故欠勤がある場合

(5)  第3号及び前号に該当する場合以外で、遅参、早退等勤務状況から判断した結果、転任が不適当であると認められる場合

(6) 第1次試験を実施する年度の前年度人事考課制度の対象とならなかった者(ただし、育児休業により前年度人事考課制度の対象とならなかった者を除く。)及び当該制度における合計点数が2.5点未満の者(ただし、育児休業により前年度人事考課制度の対象とならなかった者は、第1次試験を実施する年度を基準として前4カ年までのうち直近の評価を対象とする。)

2 前項第3号に規定する病気休暇等とは、病気休暇、看護欠勤、私傷病による休職、刑事休職、専従休職、研究休職、勤務停止、配偶者同行休業及び自己啓発休業をいう。

3 告知日から局内転任選考第2次試験(以下「第2次試験」という。)の日までの間若しくは第2次試験の実施日から最終合格決定日までの間に懲戒処分を受けた場合、又は第1次試験の実施日若しくは第2次試験の実施日において、地方公務員法若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律による休職中、自己啓発休業中、配偶者同行休業中、停職中及び勤務停止中の場合は、その時点で受験資格を失うこととする。

4 転任日までに懲戒処分を受けた場合は、転任されないものとする。また、欠勤等の態様によっては、第1次試験合格を取り消し、転任されないことがある。

(実務研修期間中の配置及び職種等)

第4条 第1次試験の合格者については、実務研修を実施するため、第1次試験に合格した年度の翌年度の4月1日付で原則として局内各事業所の技術職場に配置し、技術職員の所管する業務に従事させる。

2 実務研修期間は原則として1年間とする。ただし、局長が認める場合は延長することができる。

3 局長は、実務研修期間中に対象業務等に必要な研修を実施する。

4 職種区分は技能職員とし、職種は水道技術補職員とする。なお、部門統括、所属統括は、実務研修に入る日の前日をもって解任する。

 

(実務研修期間中の給与等)

第5条 実務研修期間中の職務の級は、実務研修に入る日の前日に受けていた給料表級号給を引き継ぐものとする。ただし、実務研修に入る日が、実務研修に入らなかったとしたならば大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(大阪市水道事業管理規程第15号)第2条第5号の規定による昇格(以下「昇格」という。)する日に当たる者については、実務研修に入る日に昇格させるものとする。

2 実務研修期間中については、人事考課制度の評価対象とするが、大阪市職員基本条例第18条第1項の規定による相対評価を行わないこととし、当該期間の評価に基づく勤勉手当の勤務成績による割合は、「第3区分」の割合とする。なお、実務研修を延長した場合の取扱いも同様とする。

 

(水道技術職員への転任と配置)

第6条 第2次試験合格者は、第2次試験に合格した年度の翌年度の4月1日付で水道技術職員に転任する。

2 転任後、最初の配置は原則として局内各事業所の技術職場を対象に行う。なお、その後の人事異動については、「事務職員及び技術職員の配置替えの基準に関する要綱」を適用し、その配置は、技術職員と同様に本庁を含む技術職場全体を対象に行う。ただし、局内での異動とする。

3 水道技術職員に係る人事考課及び昇任選考などの取扱いについては、技術職員と同じとする。

 

(技能職員2・3級に係る転任後の給与等)

第7条 技能職員2級(第1次試験を受験する年度の4月1日現在、技能職員2級歴1年以上の者に限る。)、部門統括、所属統括(以下これらを「技能職員3級」という。)であった者の転任後の給与等については、次のとおりとする。

(1) 格付け

 転任後は、水道局企業職給料表(1)における技術職員(水道技術職員)の職務の級2級(高校卒程度)に格付けする。2級への格付けについては、転任日の前日に受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。なお、転任日の前日に受けていた給料月額に満たない場合は、現給を保証する。ただし、転任後に受ける級・号給が転任する日の前日に受けていた給料表の級の最高号給の給料月額を上回る場合は、大阪市水道局企業職員給与規程等に基づき決定される。

(2)3級昇格のための必要在級年数

 転任後の職種における人事委員会が実施する行政職3級等への昇任選考試験の受験資格に必要となる2級の在級年数の取扱いについては、技能主任に任命された日又は平成27年4月1日以降に技能職員2級に昇格した日から実務研修に入る日の前日までの期間(2以上の技能主任を経験している場合には、それぞれの期間を通算した期間)の4分の3に相当する期間(端数切り捨て)を、3年を上限として転任後の職種における在級年数とみなすこととする。

 

(技能職員1級に係る転任後の給与等)

第8条 告知日現在、技能職員1級の者及び第1次試験を受験する年度の4月1日現在、2級  在級1年未満の者の転任後の給与等については、次のとおりとする。

(1) 格付け

 転任後は、水道局企業職給料表(1)における技術職員(水道技術職員)の職務の級1級(高校卒程度)に格付けする。なお、転任日の前日に受けていた給料月額に満たない場合は、現給を保証する。ただし、転任後に受ける級・号給が転任する日の前日に受けていた給料表の級の最高号給の給料月額を上回る場合は、大阪市水道局企業職員給与規程等に基づき決定される。

(2) 外部経歴加算

 採用日から実務研修に入る日の前日までの在職年数(月数)は異種80%換算とする。また、実務研修期間については、同種100%換算とする(端数切り上げ)。なお、前歴期間が60月を超える期間については、3分の2換算し、前歴期間3月につき、1号給加算とする(端数切り捨て)。

(3) 2級昇格のための必要在級年数

 転任後の職種における2級昇格に必要となる1級の在級年数の取扱いについては、当局採用日から実務研修に入る日の前日までの期間の5割に相当する期間及び実務研修期間の10割に相当する期間を通算(端数切り捨て)し、4年を上限として転任後の職種における在級年数とみなすこととする。

(第2次試験に不合格となった場合の取扱)

第9条 第2次試験に不合格となった者(以下「第2次試験不合格者」という。)は、第2次試験に不合格となった年度の翌年度の4月1日付で技能職場に再配置する。なお、再配置先は、実務研修前及び実務研修期間中と同じ所属とは限らないこととする。

2 実務研修終了の日に技能職員1級であった第2次試験不合格者は、実務研修終了の日の翌日において、実務研修終了の日の給料表級号給を引き継ぐものとする。

3 実務研修終了の日に技能職員3級であった第2次試験不合格者は、再配置時に、部門統括、所属統括に任命されるとは限らないものとする。部門統括、所属統括に任命されない場合は、水道局企業職給料表(2)における技能職員の職務の級2級に格付けすることとし、実務研修終了時に受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とするが、現給保障は行わない。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に基づく局内転任選考の実施に関し必要な詳細事項は、水道局長が別に定める。

 

附則

 この要綱は、平成23年3月31日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年2月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年11月8日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年8月6日から施行する。

              

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