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職員名簿に関する要綱

2014年2月17日

ページ番号:255262

(目的)

1 この要綱は、大阪市水道局に勤務する職員(臨時的任用された職員を除く。以下「職員」という。)について、作成する職員名簿に関する事項を定めることを目的とする。

(名簿の作成、保管)

2 職員を採用した場合においては、職員課長及び各課長、所長及び場長は職員名簿に所定の項目を記録するものとする。

(名簿の様式及び記載要領)

3 職員名簿の様式及び記載要領は「人事給与システムの実施について(平成6年8月31日決裁)」に定めるところによる。

(秘密の保持)

4 職員名簿を取り扱う職員は、職務上知り得た職員の人事管理上の秘密又は個人の秘密をみだりに他人にもらしてはならない。

(実施細目)

5 この要綱の実施について必要な事項は、職員課長が定める。

附則

(実施日)

1 この要綱は平成6年9月1日から実施する。

(移行情報)

2 従前の職員名簿に記載されている情報については、職員課長が別に定めるところにより改正後の職員名簿に移行記録を行うものとし、移行された情報については改正後の要綱を適用する。

(職員名簿変更届)

3 職員名簿に記録された事項に変更が生じた際は、職員名簿変更届により届け出なければならない。

(従前の職員名簿)

4 改正前の「職員名簿に関する要綱」により作成された職員名簿の保管、移管及び秘密の保持に関しては、この改正に関わらず、改正前の規定により実施する。

(職員名簿の様式)

5 職員課で取り扱う職員名簿の様式については、本文第3項に関わらず別紙のとおりとする。

(別紙省略)

 

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