大阪市水道局が保有する設計図書等に係る情報閲覧及び情報提供の実施方法に関する要綱
2023年11月30日
ページ番号:256296
(目的)
第1条 この要綱は、水道局が保有する設計図書等に係る情報閲覧及び情報提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
(提供する設計図書等の範囲)
第2条 この要綱において「設計図書等」とは、工事及び業務委託の設計書並びに添付図書(職務上作成し又は取得したもの)をいう。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条各号に掲げる情報が記録されているものを除く。
(情報閲覧及び情報提供の手続方法)
第3条 設計図書等の情報閲覧又は情報提供の申出者は、原則として別紙様式をもって水道局長に申し出なければならない。
2 前項の別紙様式は、申出する設計図書等を所管する事業担当課又は設計担当課ごとに分けて作成しなければならない。
(情報閲覧の方法)
第4条 設計図書等の情報閲覧は、水道局が指定する日時及び場所において、水道局が指定する方法により実施する。
2 前項の場合において、設計図書等の閲覧をする者は、当該設計図書等を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 水道局は、前項の規定に違反する者に対し、設計図書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
(情報提供の方法)
第5条 設計図書等の情報提供は、次に掲げる方法の中から情報提供の申出者が選択する方法により実施する。
(1) 水道局が指定する場所における提供
(2) インターネットを利用した電子メール機能を使用する方法による提供
(3) 郵送による提供(前2号を選択することができない場合に限る。)
(手数料等)
第6条 設計図書等の情報提供に係る手数料並びに写しの作成及び送付に要する費用は、無料とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日よりも前に受理した別紙様式に基づく情報提供申出の取扱いについては、なお従前の例による。
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