水道局建築物維持管理要領細則
2024年7月10日
ページ番号:256311
(目的)
第1条 この細則は、水道局建築物維持管理要領(以下「要領」という。)の規定に基づき、計画修繕の実施について必要な事項を定める。
(定期点検実施者)
第2条 要領第5条第1項ただし書きに規定するものは、次のとおりとする。
(1) 設備保全センター所長(以下「定期点検実施者」という。)は、当該所管課長、場長及び所長(以下「所管課長」という。)で実施することが適当とする項目について、当該所管課長及び設備課長(以下「計画修繕実施者」という。)と協議して決定する。
(計画修繕実施者)
第3条 要領第6条第1項ただし書きに規定するものは、次のとおりとする。
(1) 計画修繕実施者は、当該所管課長で実施することが適当とするものについて、当該所管課長に依頼する。
(計画修繕の適用範囲)
第4条 要領第8条第1項に規定する計画修繕を実施する建築物の適用範囲は、建築基準法第2条第1項に規定する「建築物」とする。ただし、以下のものは除外する。
(1) 休止建築物(休止状態及び休止となる予定の建築物)
(2) 浄・配水場等の外構(周囲塀、門及び門扉、構内舗装並びに構内給水及び配水設備等)
(3) 受変電設備上家(キュービクル型)
(4) 浄・配水場等の構内照明
附則
この細則は、平成3年5月13日から施行する。
附則
この改正規定は、平成16年4月14日から施行する。
附則
この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この改正規定は、平成26年1月20日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年7月5日から施行する。
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