旅費の支給に関する運用方針
2023年11月28日
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第4条関係
職員の配偶者又は配偶者に準ずる者が、職員に随行して公務上旅行する場合における旅費の格付けについては、特別の事情のない限り、職員と同一とする。
第9条関係
1 鉄道発着駅は、原則として、出発地又は目的地の最寄駅とする。
2 鉄道旅行の片道普通旅客運賃(以下「片道運賃」という。)は、原則として、出発駅から目的駅までのキロ程により計算するものとする。
3 JR旅客会社駅間の旅行で、次に掲げる出発駅又は目的駅から200キロメートルを超える鉄道区内にある駅を目的駅又は出発駅とする旅行を行う場合の片道運賃は、当該出発駅又は目的駅に対応する中心駅を起点又は終点としたキロ程により計算するものとする。
出発駅又は目的地 |
中 心 駅 |
---|---|
札幌市内にある駅 |
札 幌 市 |
仙台市内にある駅 |
仙 台 市 |
東京都区内にある駅 |
東 京 駅 |
横浜市内(川崎駅、尻手駅、八丁畷駅及び川崎新町駅 並びに鶴見線各駅を含む。)にある駅 |
横 浜 駅 |
名古屋市内にある駅 |
名古屋駅 |
京都市内にある駅 |
京 都 駅 |
大阪市内にある駅 |
大 阪 駅 |
神戸市内にある駅(道場駅を除く。) |
神 戸 駅 |
広島市内にある駅(海田市駅及び向洋駅を含む。) |
広 島 駅 |
北九州市内にある駅 |
小 倉 駅 |
福岡市内にある駅 |
博 多 駅 |
4 JR旅客会社駅間の旅行で、東京山手線内にある駅を出発若しくは目的駅とし、東京駅から50キロメートルを超え200キロメートル以下の鉄道区間にある駅を目的駅若しくは出発駅とする旅行を行う場合の片道運賃は、東京駅を起点又は終点としたキロ程により計算するものとする。
5 新幹線を利用する旅行を行う場合の片道運賃は、東海道本線、山陽本線及び鹿児島本線のキロ程により計算するものとする。ただし、東京駅・小田原駅間、名古屋駅・米原駅間、新大阪駅・西明石駅間又は広島駅・徳山駅間にある駅を出発駅若しくは目的駅とし、若しくは、この間にある駅で乗り換える場合には、実際に乗車したキロ程により計算するものとする。
第13条関係
旅行の期間が2年度にわたる場合の旅費の支給については、次の方法により取り扱うものとする。
1 旅行の期間が2年度にわたる場合の旅費は、原則として、その精算を行った日の属する年度の費用とする。
2 予算等の関係上前項により難い場合には、2年度にわたる旅行の旅費は、当該旅行の属する年度の費用とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分は、前の年度の費用とする。
第14条関係
1 急行料金は、一つの急行券の有効区間毎に計算するものとし、出発駅から目的駅までの間における急行列車の最初の停車駅と最後の停車駅間のキロ程がそれぞれ水道局企業職員の旅費に関する規程(昭和33年大阪市水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第14条第2項各号に規定するキロ程に達している場合に支給するものとする。
2 前項の有効区間とは、乗り換えを要することなく出発駅から目的駅までの旅行が可能な有効区間をいう。ただし、新幹線を利用する場合でのぞみ号(これに類する列車を含む。以下同じ。)からこだま号(これに類する列車を含む。以下同じ。)に乗り継ぐような場合には、のぞみ号の出発駅からこだま号の目的駅までの急行料金を支給するものとする。
3 近畿日本鉄道大阪・名古屋線又は大阪・山田線による旅行の場合であって近鉄難波駅、上本町駅又は鶴橋駅を出発駅若しくは目的駅とし、伊勢中川駅以東にある駅を目的駅若しくは出発駅とする旅行を行う場合には、その乗車に要する座席指定特急料金を支給するものとする。
第16条関係
1 航空賃には、旅客取扱施設利用料、国内線旅客サービス施設使用料及び旅客施設使用料(ただし、国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針について(昭和27年蔵計第922号)第18条関係に定めるものに限る。)を含むものとする。なお、地方公共団体が管理する空港における同様の料金についても同じ扱いとする。
2 規程第16条第2項の「公務上の必要」とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 職員が、市長等(職員の旅費に関する条例(昭和32年大阪市条例第46号)第2条第1項第2号に規定する市長等をいう。)の旅行に随行するために航空機を利用して旅行しなければ公務上支障をきたす場合
(2) 一つの旅行区間における鉄道、水路及び陸路をあわせた路程 1,000キロメートル以上を旅行する場合
(3) 大阪府下を出発地として次に掲げる地域内へ旅行する場合
ア 青森県
イ 秋田県
ウ 岩手県
エ 山形県
オ 宮城県
カ 新潟県
キ 長崎県
ク 宮崎県
ケ 鹿児島県
(4) 次に掲げる地域間を旅行する場合
ア 沖縄島内の地域と沖縄島以外の地域(久米島、粟国島を除く。)
イ 北海道内の地域と北海道以外の地域
ウ 東京都内(伊豆諸島を除く。)の地域と青森、鳥取、山口、徳島、香川、愛媛、高知の各県又は伊豆諸島(大島を除く。)内の地域
エ 鹿児島県内(大島郡を除く。)の地域と大島郡各島内の地域
オ 北海道内の地域間(札幌-稚内、札幌-オホーツク紋別、札幌-根室中標津及び札幌-釧路の航空路を利用する場合に限る。)
カ 大阪府内の地域と東京都内又は福岡県内の地域(日帰りで当該地域間を往復する場合に限る。)
(5) 前号に掲げるもののほか、交通の事情、旅行の日程等を考慮し、航空機を利用することが適当であると局長が認める場合
第17条関係
1 軌道、乗合自動車等(以下[軌道等」という。)を利用する距離が1キロメートルを超える場合であって、当該軌道等を利用するために要する料金が、時刻表その他これに類するものにより、一般に周知されている場合には、当該料金の実費額を車賃として支給するものとする。
2 鉄道と軌道等が並行して運行されている場合に、軌道等を利用することが最も経済的な通常の経路である場合には、当該軌道等を利用するために要する料金の実費額を車賃として支給するものとする。
3 前2項の規定に該当する場合には、規程第9条第1項ただし書及び規程第17条第2項ただし書の規定の適用に関しては、鉄道旅行の例によるものとする。
第22条関係
1 規程第22条第1号に規定する近接地の地域に含まれる市町村は、次のとおりとする。
大阪府 泉南市、阪南市、泉南郡田尻町、岬町及び豊能郡能勢町を除く各市町村
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、川西市及び三田市
京都府 京都市、宇治市、長岡京市、向日市、城陽市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、八幡市、京田辺市、井手町、相楽郡精華町及び木津川市
奈良県 奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、橿原市、大和高田市、御所市、生駒市、香芝市、生駒郡斑鳩町、平群町、三郷町、安堵町、磯城郡田原本町、川西町、 三宅町、北葛城郡王寺町、広陵町、河合町、上牧町及び葛城市
2 規程第22条第2号の「局長が定める地域」とは、守口市、寝屋川市及び堺市を勤務地とする職員にあっては、大阪市を勤務地とする職員の例によるものとし、東京都特別区を勤務地とする職員にあっては、次に定める市町村とする。
東京都 西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町、伊豆諸島及び小笠原諸島を除く各市町 村
埼玉県 さいたま市、川越市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡伊奈町、入間郡三芳町、比企郡川島町、南埼玉郡宮代町、南埼玉郡白岡町、北葛飾郡杉戸町及び北葛飾郡松伏町
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、印西市及び白井市神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市及び三浦郡葉山町
第26条関係
1 通勤手当支給要綱(昭和42年1月16日決裁)第8条第1号(ただし書を除く。)の規定による通勤手当の支給を受ける職員が、同要綱第4条の規定により届け出た通勤経路(以下「届出経路」という。)の一部又は全部を経由して旅行する場合にあっては、届出経路にかかる部分の旅費は支給しないものとする。
2 大阪市を勤務地とする職員が、次に掲げるJR西日本各線(当該JR西日本各線から連絡する他社の各線を含む。)の区間に旅行する場合には、規程第26条第1項第3号に該当するものとして、鉄道賃は、その乗車に要する運賃によるものとする。
東海道本線 近江八幡駅まで 阪 和 線 全区間
山陽本線 姫路駅まで 紀勢本線 和歌山、海南駅間
加古川線 加古川、厄神駅間 湖 西 線 北小松駅まで
福知山線 篠山口駅まで
山陰本線 園部駅まで
草 津 線 草津、石部駅間
関西本線 伊賀上野駅まで
3 市主催の研修又は講習等の場合で、市の経費から当該研修又は講習等に参加するための費用が支弁されるときは、規程第26条第1項第4号の規定に該当するものとして、宿泊料は支給しないものとする。
4 規程第26条第1項第5号の局長が定める場合とは、宿泊を伴う旅行において、宿泊する地域又はそれに近接する地域に自宅があるため、職員が宿泊にかかる費用を必要としない場合をいう。この場合において、同項同号の所定の旅費額から減額する額は、所定の宿泊料に相当する額とする。
5 規程第26条第2項第1項の局長が定めるものとは、最上級の急行料金を徴収する列車とする。
6 規程第26条第2項第2号の「原則として1人に限る」とは、旅費は最も経済的な方法によるという規程の趣旨から、同号の取扱いを受ける随行者は原則として1人に限ることを規定しているものであり、公務上の必要その他の事由により、同号の取扱いを受ける随行者を2人以上とすることが適当であると局長が認める場合にあっては、同号の取扱いを受ける随行者が2人以上になることを妨げるものではない。
附 則
1 この規定は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規定による改正後の旅費の支給に関する運用方針についての規定は、この規定の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則
この規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の旅費の支給に関する運用方針の規定は、この規定の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 旅費の運用について(平成8年6月25日決裁)は廃止する。
附則
この規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
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