災害時等における交通費の支給に関する特例措置について
2019年12月6日
ページ番号:256593
1 支給対象者
交通機関を利用して通勤している者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合で、最も合理的かつ経済的な経路及び方法により通勤したと認められる者
(1) 災害時及びスト当日(以下「災害時等」という。)、通常勤務のため利用している交通機関以外の交通機関(ただし、鉄道及びバスに限る。)を利用しなければ通勤できないと認められる者が出勤した場合
(2) 災害時等、特に出勤を命じられた者のうち、災害及びストのため交通機関を利用することができないため、やむなく自家用車を利用して出勤した場合
ただし、代替交通機関の最寄駅までの距離が4km未満の場合は、原則として徒歩によるものとする。
2 届出
前項に該当する者は、「災害時等における交通費請求書」(様式1)により、所属長あて請求しなければならない。
3 支給額の認定
支給額の認定は、下記の基準により所属長が行うものとする。
(1) 第1項第1号に該当する場合は、代替交通機関による通勤に要したと認められる額
(2) 第1項第2号に該当する場合は、自家用車による通勤に要したと認められる消費燃料相当額
4 支給手続及び支給方法
(1) 所属長は、証ひょう書類として支給調書を作成する。なお、支給調書及び「災害時等における交通費請求書」の写しを研修・厚生担当課長に提出することとする。
(2) 支給等については、水道局小口現金運用規程の定めるところにより処理することとし、支出科目は通信運搬費とする。
附則
この規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、通知の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に提出されているこの規程による改正前の災害時等における交通費請求書(次項において「旧災害時等における交通費請求書」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の災害時等における交通費請求書によるものとみなす。
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