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緊急出勤に伴う交通費の支給について

2014年2月28日

ページ番号:256597

1 支給対象者

  所属長から緊急に呼び出しを受け出勤した者で、その呼び出しを受けた時刻が通常利用している交通機関の終発時刻を超え始発時刻前までの間で、自家用車又はタクシーを利用せざるを得なかった者(管理職を含む。) 

2 支給額の認定

    支給額の認定は、本人の請求に基づき下記の基準により所属長が行うものとする。

  (1) 自家用車により出勤した場合は、出勤に要したと認められる消費燃料費相当額

  (2) タクシーにより出勤した場合は、領収証を確認する等による実費相当額

3 その他

  支給手続等については、「災害時等における交通費の支給に関する特例措置について」(昭和49年5月16日決裁)に準ずる。

4 適用年月日

  平成19年10月1日から適用する。

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