大阪市水道局職員ハラスメント専門相談業務に関する要綱
2020年12月22日
ページ番号:256618
(趣旨)
第1条 この要綱は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護その他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の未然防止及び再発防止を目的として、大阪市水道局(以下「当局」という。)に勤務する職員からハラスメント事案の申出を受け付け、当局に対し、専門的な立場から事案解決に向けての意見及び助言等を行う業務(以下「専門相談業務」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 専門相談業務を迅速かつ適正に処理するため、当局に特別職非常勤職員(以下「専門相談員」という。)を置く。
2 専門相談員との連絡等の業務を行うため、事務局を総務部職員課に置く。
(定数及び任期)
第3条 専門相談員の定数は、2名以内とし、大阪市水道局長(以下「局長」という。)が適当と認める者のうちから委嘱する。
2 専門相談員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
(利用者)
第4条 専門相談員にハラスメント事案の申出ができる職員(以下「利用者」という。)は、一般職の常勤職員のほか、非常勤職員、臨時的任用職員、派遣職員等の当局に勤務するすべての者とする。
(申出の方法)
第5条 利用者は、その氏名、所属及び連絡先を明らかにして、あらかじめ専門相談員に電話等により連絡した上で、面談によりハラスメント事案の申出を行うものとする。
2 専門相談員は、前項の申出を受け付けた場合は、利用者の氏名、所属、事案の概要その他の所定の事項を、第1号様式により、遅滞なく事務局に連絡するものとする。ただし、利用者が事務局に対して氏名等の開示を希望しない旨を申し出たときは、その意思に従い、開示を希望する事項のみを連絡するものとする。
3 専門相談員は、申出を受け付けたハラスメント事案について、その解決に向けての指導等を当局に対して行うものであり、利用者の相談に応じて利用者に助言等を行うものではない。また、専門相談員は利用者に対し、あらかじめその旨を伝えることができる。
(申出の処理)
第6条 専門相談員が申出を受け付けたハラスメント事案の処理は、当局において行う。
2 当局は、事案解決のために必要な調査について検討し、専門相談員に報告する。
3 専門相談員は、前項の規定により報告を受けた調査について意見及び助言等を行う。
4 当局は、前項の意見及び助言等に基づき調査を実施し、その進捗状況を専門相談員に報告しなければならない。
(是正措置)
第7条 当局は、前条第4項の調査の結果、ハラスメント事案が明らかになった場合には、是正措置及び再発防止措置の案を検討し、専門相談員に報告するものとする。
2 専門相談員は、前項の規定により報告を受けた是正措置及び再発防止措置の案を検討し、その結果を当局に報告するものとする。
3 当局は、前項の報告を受けて、是正措置及び再発防止措置を決定するものとし、決定後速やかに専門相談員に報告するものとする。
4 専門相談員は、前項の報告があった場合は、講じられた措置の内容及び当該ハラスメント事案の申出に係る手続が終了した旨を、当該申出を行った利用者に通知しなければならない。ただし、当該利用者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
5 前条第4項の調査の結果、ハラスメント事案が認められない場合には、当局は、前各項の例により、是正措置及び再発防止措置を講じない旨の決定を行い、専門相談員は利用者に対して手続が終了した旨の通知を行うものとする。ただし、当該利用者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(当局からの相談)
第8条 専門相談員は、利用者から申出を受け付けたハラスメント事案のほか、当局が利用者から申出を受け付けたハラスメント事案に関しても、当局からの請求に応じ、当該事案の処理について、意見及び助言等を行うものとする。
(記録の作成等)
第9条 専門相談員は、第2号様式により毎月の業務の実績を記録し、翌月10日までに事務局に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 専門相談員は、利用者の氏名、申出の内容その他の専門相談業務に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(給料等)
第11条 専門相談員の給料は、大阪市水道局特別職非常勤職員の給料に関する規程(平成31年大阪市水道事業管理規程第1号)に定めるところによる。
2 専門相談業務の実施により発生した通信費(電話代を除く。)は、当局が実費を負担する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、専門相談業務に関し必要な事項は、局長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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