定例的な点検整備及び修理工事に関する事務取扱要綱
2024年6月13日
ページ番号:256627
次の定例的な点検整備及びこれに伴う修理工事については、設備保全センターから施行対象担当への合議を省略し、契約締結後、事業請負契約通知書の写しを当該施行対象担当へ送付する。
記
(1) 受水槽高置水槽清掃整備
(2) 給湯用膨張水槽清掃整備
(3) 給湯用ボイラー点検整備
(4) 浄化槽清掃
(5) 汚水溜清掃
(6) 防火扉等の点検整備
(7) 自動扉等の点検整備
(8) エレベーター保守
(9) 小荷物専用昇降機保守
(10) 低温保存庫保守
(11) 空調設備整備
(12) シャッター点検整備
(13) 自動火災報知設備及び誘導灯点検整備
(14) その他点検整備
附 則
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成20年11月25日から実施し平成20年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年6月6日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局工務部設備保全センター
〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)
電話:06-6815-2369
ファックス:06-6326-8260