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定例的な点検整備及び修理工事に関する事務取扱要綱

2024年6月13日

ページ番号:256627

 次の定例的な点検整備及びこれに伴う修理工事については、設備保全センターから施行対象担当への合議を省略し、契約締結後、事業請負契約通知書の写しを当該施行対象担当へ送付する。

  記

 (1) 受水槽高置水槽清掃整備

 (2) 給湯用膨張水槽清掃整備

 (3) 給湯用ボイラー点検整備

 (4) 浄化槽清掃

 (5) 汚水溜清掃

 (6) 防火扉等の点検整備

 (7) 自動扉等の点検整備

 (8) エレベーター保守

 (9) 小荷物専用昇降機保守

 (10) 低温保存庫保守

 (11) 空調設備整備

 (12) シャッター点検整備

 (13) 自動火災報知設備及び誘導灯点検整備

  (14) その他点検整備

 

  附 則

 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、平成201125日から実施し平成2041日から適用する。

  附 則

 この要綱は、令和6年6月6日から施行する。

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大阪市水道局工務部設備保全センター

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)

電話:06-6815-2369

ファックス:06-6326-8260

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