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定例的な点検整備及び修理工事に関する事務取扱要綱

2018年2月7日

ページ番号:256627

 次の定例的な点検整備及びこれに伴う修理工事については、施設保全センターから施行対象担当への合議を省略し、契約締結後、事業請負契約通知書の写しを当該施行対象担当へ送付する。

 記

(1) 受水槽高置水槽清掃整備

(2) 給湯用膨張水槽清掃整備

(3) 給湯用ボイラー点検整備

(4) 浄化槽清掃

(5) 汚水溜清掃

(6) 防火扉等の点検整備

(7) 自動扉等の点検整備

(8) エレベーター保守

(9) 小荷物専用昇降機保守

(10) 低温保存庫保守

(11) 空調設備整備

(12) シャッター点検整備

(13) 自動火災報知設備及び誘導灯点検整備

(14) その他点検整備

 

   附則

 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

   附則

 この要綱は、平成20年11月25日から実施し平成20年4月1日から適用する。 

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〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)

電話:06-6815-2369

ファックス:06-6326-8260

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