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水道局建築物維持管理要領

2024年7月10日

ページ番号:256650

(目的)

第1条 この要領は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第8条に基づき、水道局の建築物(以下「建築物」という。)を良好かつ効率的に維持管理し、その耐久性、安全性並びに快適性の確保を図るため、計画的な修繕(以下「計画修繕」という。)及び日常管理の実施について必要な事項を定める。

(計画修繕)

第2条 計画修繕とは、定期点検結果及び修繕基準に基づく修繕計画の策定、並びに修繕の実施をいう。

(定期点検)

第3条 定期点検とは、建築基準法第12条に定める点検を行うことをいう。

(修繕計画)

第4条 修繕計画とは、計画修繕を実施するにあたって、修繕費用、修繕方法及び修繕時期等を検討し、計画を立てることをいう。

(定期点検の実施)

第5条 定期点検は、定期点検基準並びに関係法令等に基づいて設備保全センター所長(以下「定期点検実施者」という。)が実施する。なお点検結果は、当該所管課長、場長及び所長(以下「所管課長」という。)並びに設備課長に報告する。ただし、定期点検実施者によることが適当でないものについては、局長が別に定める。

(計画修繕実施者)

第6条 計画修繕は、定期点検結果に基づき、設備課長(以下「計画修繕実施者」という。)が実施する。ただし、計画修繕実施者によることが適当でないものについては、局長が別に定める。

(修繕計画の策定)

第7条 計画修繕実施者は、所管課長並びに経理課長と調整して修繕計画を策定する。

(計画修繕の適用範囲及び修繕基準等)

第8条 計画修繕を行う建築物の適用範囲は、局長が別に定める。

 2 修繕及び定期点検の基準は、建築物の維持管理マニュアル(以下「維持管理マニュアル」という。)による。

(日常管理)

第9条 建築物の日常管理は、所管課長が実施する。

 2 所管課長は、建築物の使用にあたって利用者の安全確保と機能保持のため、日常点検基準に基づき点検を実施し、異常を発見した場合は速やかに適切な処置を講じなければならない。

 3 建築物の日常点検基準は、維持管理マニュアルによる。

 

  附則

 この要領は、平成3年5月13日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成22年5月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成26年1月20日から施行する。

  附則

 この改正規定は、平成28年2月5日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

  附則

 この改正規定は、令和6年7月5日から施行する。

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