水道局建築物維持管理要綱
2016年6月14日
ページ番号:256650
(目的)
第1条 この要綱は、水道局の建築物(以下「建築物」という。)を良好かつ効率的に維持管理し、その耐久性、安全性並びに快適性の確保を図るため、計画的な修繕(以下「計画修繕」という。)及び日常管理の実施について必要な事項を定める。
(計画修繕)
第2条 計画修繕とは、定期点検結果及び修繕基準に基づく修繕計画の策定、並びに修繕の実施をいう。
(定期点検)
第3条 定期点検とは、建物及び建築設備等を一定周期毎に、専門技術者により点検することをいう。
(修繕計画)
第4条 修繕計画とは、計画修繕を実施するにあたって、修繕費用、修繕方法及び修繕時期等を検討し、計画を立てることをいう。
(定期点検の実施)
第5条 定期点検は、定期点検基準並びに関係法令等に基づいて工務部施設保全センター所長(以下「定期点検実施者」という。)が実施する。
なお点検結果は、当該所管課長、場長及び所長(以下「所管課長」という。)並びに工務部施設課長に報告する。
ただし、定期点検実施者によることが適当でないものについては、局長が別に定める。
(計画修繕実施者)
第6条 計画修繕は、定期点検結果に基づき、工務部施設課長(以下「計画修繕実施者」という。)が実施する。
ただし、計画修繕実施者によることが適当でないものについては、局長が別に定める。
(修繕計画の策定)
第7条 計画修繕実施者は、所管課長並びに経理課長と調整して修繕計画を策定する。
(計画修繕の適用範囲及び修繕基準等)
第8条 計画修繕を行う建築物の適用範囲は、局長が別に定める。
2 修繕及び定期点検の基準は、別表1及び別表2による。
(日常管理)
第9条 建築物の日常管理は、所管課長が実施する。
2 所管課長は、建築物の使用にあたって利用者の安全確保と機能保持のため、日常点検基準に基づき点検を実施する。
3 建築物の日常点検基準は、別表3による。
附則
この要綱は、平成3年5月13日から実施する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成20年11月25日から実施し平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成22年5月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成26年1月20日から実施する。
附則
この要綱は、平成28年2月5日から実施する。表
別表1 水道局建築設物維持管理要綱(pdf, 266.83KB)
別表1 水道局建築設物維持管理要綱(doc, 63.75KB)
別表2 水道局建築設物維持管理要綱(pdf, 299.24KB)
別表2 水道局建築設物維持管理要綱(doc, 60.36KB)
別表3 水道局建築設物維持管理要綱(pdf, 220.62KB)
別表3 水道局建築設物維持管理要綱(doc, 41.86KB)
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〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)
電話:06-6815-2369
ファックス:06-6326-8260