分任物品出納員設置について
2018年2月15日
ページ番号:271589
(設置する目的)
1 大阪市水道局会計規程第46条第5項に基づき分任物品出納員を設置し、局の貯蔵品管理事務を円滑にすることを目的とする。
(設置する箇所)
2 貯蔵品を購入又は、出納保管する箇所に設置するものとし、職員課長、研修・厚生担当課長、工務課長、配水課長、給水課長、浄水場長、施設保全センター所長及び水道センター所長をもって充てる。
(所掌の範囲)
3 大阪市水道局会計規程第46条第6項並びに第47条、第48条のとおりとする。
(実施時期)
4 平成26年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成28年5月2日から施行する。
附則
この規定は、平成29年4月1日から施行する。
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