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大阪市水道局経理事務要綱

2022年4月1日

ページ番号:290245

 この要綱は、大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。なお、本要綱における用語の定義は、特に定めのない限り、地方公営企業法施行規則(以下「規則」という。)、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針(平成24年総務省告示第18号)及び規程と同様である。

第1章 棚卸資産

(低価法の会計処理)

第1条 規則第8条第3項第3号の規定により減額した額は、営業費用として処理する。ただし、当該減額が、臨時の事象に起因しかつ多額であるときは、特別損失として処理する。

2 前項の規定により減額した額は、翌事業年度での戻入れは行わない。

(重要性の乏しい棚卸資産)

第2条 事業年度末日における棚卸資産の帳簿価額が、同日における総資産額の1%未満である場合は、時価評価は行わない。

2 前項に該当しない場合であって、業務活動において事業年度の末日の翌日以後1年以内に消費される見込みの棚卸資産については、時価評価は行わない。

第2章 リース取引

(賃貸借取引処理を行うファイナンス・リース取引)

第3条 規程第57条第1号キ及び同条第2号キに規定する重要性の乏しいものとは、次の各号に該当する取引に係るものをいい、これらについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

 (1) 固定資産に整理されない工具、器具及び備品のリース取引

 (2) リース期間が1年以内のリース取引

 (3) リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引(所有権が移転する取引は除く。)

2 前項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、リース契約により使用する固定資産に関する注記は要しないものとする。

(リース料総額)

第4条 規程60条第3号に規定するリース料総額については、リース物件の維持管理に伴う固定資産税及び保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が、契約書等により明らかな場合は契約金額からこれを控除した額とし、明らかでない場合は契約金額とする。

2 リース料総額に通常の保守等の役務提供相当額が含まれる場合、当該役務提供相当額については、前項の維持管理費用相当額の取扱いに準じるものとする。

(リース料総額を取得価額とする場合)

第5条 規程第60条第3号に規定する重要性が乏しい場合とは、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、未経過リース料の事業年度末日残高(第3条各号に該当するリース取引に係るものを除く。)が当該残高、有形固定資産及び無形固定資産の事業年度末日残高の合計額の10 パーセント未満である場合とする。

(利息相当額の各事業年度への配分)

第6条 利息相当額の総額をリース期間中の各事業年度に配分する方法は、利息法による。

2 利息法とは、各事業年度の支払利息相当額をリース債務の未返済元本残高に一定の利率を乗じて算定する方法をいう。

(再リースの会計処理)

第7条 リース期間終了後に再リースを行う場合は、当該リース料の支払いを収益的支出として整理し、再リース取引開始日にリース資産及びリース債務の計上は行わない。

第3章 減価償却

(償却開始時期の特例)

第8条 規程第72条第2項に規定する局長が別に定める資産とは、次の各号に該当する資産をいう。

 (1)  ソフトウェアのうち、帳簿原価が6,000万円以上の資産

 (2)  水道事業から工業用水道事業へ又は工業用水道事業から水道事業へ譲渡が行われた資産

 (3) リース資産(ただし、重要性が乏しく固定資産に計上されないものを除く。)

2 前項第2号の場合において、事業年度の中途に資産の譲渡が行われたときは、当該事業年度の4月1日に資産の譲渡が行われたものとみなす。

(所有権移転外リース資産減価償却)

第9条 リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が当局に移転すると認められないリース資産の減価償却について、リース契約に基づくリース期間が規則別表第4号に規定する耐用年数に該当しない場合には、法人税法の取扱いに準じて減価償却を行うものとする。

第4章 引当金

第1節 貸倒引当金

(貸倒引当金の計上)

第10条 年度末における債権のうち次の各号に該当する債権について、将来顕在化する損失のうち、当該事業年度までにその原因が発生していると認められるものについて、貸倒見積高に基づき貸倒引当金を計上する。

 (1) 給水料

 (2) 受託工事収益

 (3) 前2号以外の債権で、1件あたりの債権金額が100万円以上の債権

(債権の区分)

第11条 前条各号に掲げる債権について、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、次のとおり区分する。

 (1) 一般債権(次号以外の債権)

 (2) 破産更生債権等

2 前項第2号に規定する破産更生債権等とは、経営破綻に陥っている又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権をいう。

3 経営破綻に陥っている債務者とは、法的又は形式的な経営破綻の事実が発生している債務者をいう。

4 実質的に経営破綻に陥っている債務者とは、法的又は形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状態にあると認められる債務者をいう。

(貸倒見積高)

第12条 一般債権にかかる貸倒見積高は、前々事業年度から当該事業年度までの各事業年度に調定を行った債権(以下、この項において「対象債権」という。)のうち各事業年度末日における未収債権額に、債権の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率を乗じて得た額の合計額から、当該事業年度末日までに対象債権のうち不納欠損処理を行った債権額の合計額を減額した額とする(別記算式第1のとおり)。

2 前項の貸倒見積高は、一般債権を同種・同類の債権に区分し、当該区分ごとに算定する。また、未収債権額は大阪市一般会計等の負担による回収見込額を減額した額とする。

3 破産更生債権等にかかる貸倒見積高は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額した額とする。

(貸倒実績率)

第13条 前条第1項に規定する貸倒実績率は、当該事業年度開始日の5年前の日の前日から同日以後3年を経過する日までの間に開始した各事業年度の不納欠損率の平均値とする(別記算式第2のとおり)。

2 前項に規定する不納欠損率は、各事業年度に調定を行った債権のうち、各事業年度末日における未収債権について、各事業年度の末日の翌日から第3事業年度の末日までに不納欠損処理を行った額及び第3事業年度末日における未収債権額の合計額を各事業年度末日における未収債権額で除したものとする。また、未収債権額は大阪市一般会計等の負担による回収見込額を減額した額とする。

3 前項に規定する第3事業年度とは、事業年度の末日の翌日から3年を経過する日の属する事業年度をいう。

(貸倒引当金の計上方法)

第14条 事業年度の末日における貸倒引当金の残高(以下、この条において「貸倒引当金の残高」という。)を貸倒見積高が上回る場合にはその差額を繰入れ、貸倒見積高を貸倒引当金の残高が上回る場合はその差額を取り崩すものとする。

2 貸倒引当金の繰入額は、営業収益にかかる貸倒見積高から営業収益にかかる貸倒引当金の残高を減額した額(零以下となる場合は零とし、繰入額を超える場合は繰入額とする。)を営業費用に、残額を営業外費用に整理し、貸倒引当金の取崩額は第35条に該当する場合を除き営業外収益として整理する。

第2節 賞与引当金

(賞与引当金の計上)

第15条 当該事業年度の翌年度の6月に職員に支給する期末手当及び勤勉手当のうち、当該事業年度に負担すべき額を賞与引当金として計上する。

2 期末手当及び勤勉手当の支給に伴い発生する次に掲げる負担金及び保険料についても、前項の規定に準じて当該事業年度に負担すべき額を賞与引当金として計上する。

 (1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第49条の規定により負担する負担金

 (2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条の規定により、大阪市職員共済組合に支払う負担金

 (3) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第68条及び健康保険法(大正11年法律第70号)第161条の規定により負担する保険料

(賞与引当金の算出方法)

第16条 前条第1項に規定する負担すべき額は、事業年度末日に在職する職員(同日における退職者を除く。)について、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号)第28条及び第29条の規定に準じて算出した額の6分の4に相当する額とする。ただし、勤務日数等による減額は考慮しないものとする。

2 前条第2項に規定する負担すべき額は、前項の規定により算出した額に法令その他に規定する割合を乗じて算出した額とする。

第3節 退職給付引当金

(退職給付引当金の計上)

第17条 職員が退職したときに支給する退職手当について、事業年度末日における退職給付債務を退職給付引当金として計上する。

(退職給付債務の計算)

第18条 前条に規定する退職給付債務の計算は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第4節 修繕引当金

(修繕引当金の計上)

第19条  所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕がやむを得ない事故等により全部又は一部が行われなかった場合に、その全部又は一部を修繕引当金として計上する。ただし、その修繕の必要性が当該事業年度において確実に見込まれる場合に限る。

第5節 市町村交付金引当金

(市町村交付金引当金の計上)

第20条 国有資産等所在市町村交付金法に基づく国有資産等所在市町村交付金について、事業年度末日の固定資産の価格に1.4パーセントを乗じて得た額を市町村交付金引当金として計上する。

第6節 その他引当金

(その他引当金の計上)

第21条 第10条から前条までに掲げる引当金以外で、将来の特定費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額をその他引当金として計上する。

第5章 減損会計

(減損の兆候)

第22条 規程第72条の5に規定する固定資産又は固定資産グループに減損が生じている可能性を示す事象とは、次のいずれかの事象をいう。

 (1)  固定資産又は固定資産グループが使用されている業務活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること

 (2)  固定資産又は固定資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該固定資産又は固定資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生じる見込みであること

 (3) 固定資産又は固定資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること

 (4) 固定資産又は固定資産グループの市場価格が著しく下落したこと

 (5) その他減損が生じている可能性を示す事象であること

(将来キャッシュ・フローの見積)

第23条 将来キャッシュ・フローを見積もる期間は、40年とする。ただし、普通資産については、当該普通資産の法定耐用年数から減価償却を行った年数を控除した年数(契約その他の行為により確実に収益を見込むことができる年数を下回る場合には、当該年数)とする。

2 減損損失の認識及び使用価値の算定において見積もる将来キャッシュ・フローは、現在の経営状況及び中長期計画等に基づき、合理的に見積もるものとする。

3 将来キャッシュ・フローは、費用及び収益を発生主義に基づき算定した額に、減価償却費などの非資金損益項目を加減した額とする。

4 将来キャッシュ・フローには、利息の支払額及び受取額は含めない。

(使用価値の算定に用いる割引率)

第24条 使用価値の算定において用いる割引率は、当該事業年度に支払った利息額を当該事業年度の開始日及び終了日の企業債残高の平均額で除した率とする。

(減損損失の配分方法)

第25条 認識された減損損失については、帳簿価額に基づき固定資産グループの各構成資産に比例配分する。

第6章 資産及び負債の評価

第1節 有価証券

(取得原価)

第26条 有価証券の取得原価は、購入に要した価額に付随費用を加算した額とする。

(帳簿価額及び評価差額)

第27条 事業年度の末日における有価証券の帳簿価額は次のとおりとする。

 (1)  売買目的有価証券については、時価をもって帳簿価額とする。この場合において、時価と帳簿価額との差額は、当該事業年度の損益として処理する。

 (2)  満期保有目的の債券については、取得原価をもって帳簿価額とする。ただし、当該債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合(取得原価と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときに限る。)は、償却原価法に基づいて算定された価額をもって帳簿価額とする。

 (3) その他有価証券については、時価をもって帳簿価額とする。この場合において、時価と帳簿価額との差額は、その全額を資本の部のその他有価証券評価差額金として計上し、翌事業年度の開始日において帳簿価額を取得原価へ振替えるものとする。

(償却原価法)

第28条 前条第1項第2号ただし書に規定する償却原価法とは、取得原価と債券金額との差額を償還期に至るまで毎事業年度一定の方法で損益に配分する会計処理をいい、次の各号それぞれの方法によるものとする。

(1) 償還期まで元本の額に変動がないもの    定額法

(2) 償還期までに元本の額の変動があるもの   利息法

(時価を把握することが困難な場合)

第29条 有価証券の時価を把握することが困難な場合は、第27条第1項第1号及び同項第3号の規定にかかわらず、取得原価をもって帳簿価額とする。

(強制評価減)

第30条 満期保有目的の債券について、事業年度末日において時価が帳簿価額の50パーセント以下となる場合は、第27条第1項第2号の規定にかかわらず、当該時価をもって帳簿価額とし、時価と帳簿価額との差額は、当該事業年度の損失として計上する。ただし、時価を把握することが困難な場合において、第12条第3項に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定し、当該償還不能見積高が帳簿価額の50パーセント以上であるときは、第27条第1項第2号の規定にかかわらず、取得原価から当該償還不能見積高を控除した額を帳簿価額とする。

第2節 債権

(帳簿価額)

第31条 債権の帳簿価額は、取得原価から貸倒引当金を控除した金額とする。

(償却原価法の適用)

第32条 債権を債権金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得原価と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、前条の規定にかかわらず、第28条に規定する償却原価法に準じて算定された価額から貸倒引当金を控除した金額を帳簿価額とする。

第3節 企業債

(帳簿価額)

第33条 企業債は、債務額をもって帳簿価額とする。

(償却原価法の適用)

第34条 払込みを受けた金額が債務額と異なる企業債については、前条の規定にかかわらず、第28条に規定する償却原価法に準じて算定された価額を帳簿価額とする。

第7章 特別損益の計上

(計上基準)

第35条 固定資産の売却損益、過年度損益修正事項又は臨時損益の1件当りの金額が、当該事業年度の収益的支出予算総額の 0.1 パーセントを超えるものについては、特別損益として処理する。

第8章 その他

(受託工事収入の取扱い)

第36条 他の者から配水管(付随設備を含む。)工事の申請を受けて施行する工事(以下「受託工事」という。)に伴う受託工事収入のうち、工事費その他費用として当局が第三者に支払った金額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)を超える部分については、収益的収入として整理する。ただし、工事費その他費用を収益的支出として支出している場合は、受託工事収入の全額を収益的収入として整理する。

(分担金の取扱い)

第37条 大阪市水道事業給水条例第33条の2に規定する分担金収入については、配水管の整備工事の財源に充てるものとする。

 附則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

1 この要綱は、平成27年3月31日から施行する。

 附則

1 この要綱は、平成27年12月25日から施行する。

 附則

1 この要綱は、平成31年2月4日から施行する。

 附則

1 この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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