大阪市水道局体験型研修センターの利用に関する要綱
2021年4月27日
ページ番号:290570
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局体験型研修センターの各施設(以下「センター施設」という。)の局以外の者による利用に関し、必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 センター施設は、事業用資産の目的外使用を許可する場合の取扱いの基準について(昭和40年2月6日局長決裁)(以下「許可基準」という。)第1号に該当する場合に、その本来の用途又は目的を妨げない限度において使用を許可するものとする。
(施設)
第3条 センター施設は、次の施設ごとに利用できるものとする。
(1) セミナー棟第1研修室
(2) セミナー棟第2研修室
(3) セミナー棟第3研修室
(4) 給水施設棟
(5) 配水施設棟
(6) 機械電気棟
(7) 浄水施設棟
(8) セミナー棟展示スペース
(利用時間)
第4条 センター施設を利用できる時間単位は次の各号のとおりとする。ただし、利用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(1) 全日:午前9時から午後5時まで
(2) 午前半日:午前9時から午後0時15分まで
(3) 午後半日:午後1時から午後5時まで
(利用料)
第5条 利用料は、センター施設を利用するにあたっての基本利用料、オプションとして提供する研修機器の利用料、材料費及び講師料により構成するものとする。
2 基本利用料は、第3条の施設ごとに定める。
3 利用料は1日あたりの額とし、半日利用の場合はその2分の1の額とする。
(利用料の算定)
第6条 利用料は、次に掲げる号ごとに、その合計額の100円未満の額を切り上げて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。
(1) 基本利用料
ア 建物 大阪市水道局資産規程(令和2年12月25日大阪市水道事業管理規程第31号)(以下「資産規程」という。)第15条第1項第2号の規定に基づく1月あたりの使用料を30で除したもの
イ 研修設備 資産規程第15条第1項第3号の規定に基づく使用料として、当該年度の減価償却額を同年度の稼働日数で除したもの
ウ 光熱水費 許可基準第10号に規定する代金相当額
エ 維持管理経費 上記イの算定額に10分の2を乗じて得た額
(2) 研修機器利用料
ア 研修機器 資産規程第15条第1項第3号の規定に基づく使用料として、当該年度の減価償却額を同年度の稼働日数で除したもの
イ 維持管理経費 上記アの算定額に10分の2を乗じて得た額
(3) 材料費
ア 材料費 当該年度の前年度以前の直近に購入した額(税抜額)
イ 諸経費 上記アの額に10分の2を乗じて得た額
(4) 講師料
研修講師に関する受託事業取扱要綱第3条に基づき得た額
(減免)
第7条 「事業用資産使用許可等・普通資産貸付けを行う場合の減免基準」の取り扱いについて(平成21年10月6日局長決裁)に基づき、当局行政を補完・推進するもので、当局事務事業と密接な関連がある場合(営利目的であるものを除く。)には、利用料のうち基本利用料、研修機器利用料について減免するものとする。
2 減免の申請は、「減免申請書」(許可基準別紙様式)により行うものとする。
(使用許可申請手続)
第8条 センター施設を利用しようとする者は、「事業用資産使用申請書」(許可基準別紙様式)に必要事項を記入の上、次に掲げる受付期間内に、提出先まで使用許可申請するものとする。
(1) 受付期間
使用開始希望日の4か月前から40日前まで
(2) 提出先
大阪市水道局 総務部職員課(研修・厚生担当) 体験型研修センター
(使用許可)
第9条 使用許可の申請があった場合には、研修・厚生担当課長は、その内容を審査して管財課長に報告し、「事業用資産使用許可書」(許可基準別紙様式)に基づき、水道局長名をもって許可あるいは不許可を決定し、通知するものとする。
(使用許可の変更又は取消)
第10条 使用許可を受けた者が、使用内容・期間等の変更あるいは使用そのものを取り消そうとする場合には、使用日の2週間前までに「事業用資産使用変更許可(取消)申請書」(許可基準別紙様式)により、第8条に定める提出先まで申請するものとする。
2 研修・厚生担当課長は、その内容を審査して管財課長に報告し、「事業用資産使用許可変更許可(取消)書」(許可基準別紙様式)に基づき、水道局長名をもって変更又は取消にかかる許可あるいは不許可を決定し、通知するものとする。
(利用料の支払い)
第11条 使用許可を受けた者は、利用料を大阪市水道局が発行する納入通知書により納付期限(使用開始日の前日)までに支払うものとする。
(利用にあたっての条件)
第12条 使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) センター施設への入場にあたっては、セミナー棟事務室にて「体験型研修センター施設利用者管理簿」に必要事項を記入しなければならない。
(2) センター施設の利用にあたっては、常に安全管理に努め、利用中に事故が生じた場合には使用許可を受けた者の責任において処理しなければならない(ただし、事故の発生が局の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない)。
(3) センター施設の利用にあたり、使用許可を受けた者の責に帰すべき事由によりセンター施設、研修機器その他体験型研修センターの施設等に損傷を与えた場合は、その損害を局に対して賠償しなければならない。
(4) センター施設の利用後は、直ちに片づけを行い、使用した箇所を直ちに原状回復しなければならない。
(施行の細目)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月2日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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