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しゅん工届が未提出の給水装置工事の申し込みに対する事務処理要領

2022年7月22日

ページ番号:291499

1 目的

 この要領は、給水装置工事申込書(以下「申込書」という。)が提出されているが、それ以降に大阪市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」という。)が廃業や倒産又は指定の取り消しなどの理由により、工事を施工しているにも関わらず、しゅん工届が未提出となっているものについて、事務を円滑に処理するため必要な事項を定めることを目的とし、以下の方法によりしゅん工検査を行うものとする。

2 検査方法

 現在の給水装置の状態が設計図面と合致しているかについては、東部水道センターに提出されている申込書だけでは判断できないため、「しゅん工確認報告書」(別紙)による現地確認の結果をもって合否判定を行うものとする。

(1)申込書に記載された建築構造、階層、用途、給水方式が現地と合致した場合    

 給水栓での水質検査結果が残留塩素濃度0.1mg/L以上であった場合は、当該給水装置のしゅん工検査を合格として処理する。

(2)申込書に記載された建築構造、階層、用途、給水方式が現地と合致していない場合

 使用者等へ事情を確認した結果、同一場所において申込書と異なる給水装置工事が行われたことが類推される場合は、現在の申込書は中止されたものとして処理を行うが、使用者等へは改めて給水装置工事の申込みを行うよう指導する。

(3)「水質検査」及び「しゅん工確認報告書」で家屋に立ち入る際は、使用者の了承を得た上で、可能な限り確認を行うものとする。

3 処理

(1)「しゅん工確認報告書」の決裁完了日を確認日としてしゅん工処理を行う。

(2)本要領において処理する場合は、申込書と現地確認の結果である「しゅん工確認報告書」をあわせてファイリングすること。ただし、しゅん工図面の交付の写しの請求の際には出力しないものとする。

 附則

この要領は、平成26年6月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、平成28年7月1日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和元年6月5日から施行する。      

 附則

この改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

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