大阪市水道局給水装置工事事業者審査委員会設置要綱
2024年9月12日
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(趣旨)
第1条 この要綱は、指定給水装置工事事業者の指定取消等に係る事務処理要綱(制定平成22年3月16日局長決)第3条、大阪市水道局給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、工務部長の職にあるものとする。
3 副委員長は、水道センター統括担当部長の職にあるものとする。
4 委員は、以下の職にあるものとする。
給水課長
東部水道センター所長
西部水道センター所長
南部水道センター所長
北部水道センター所長
給水装置工事担当課長
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、審査委員会を招集し、会議を主宰する。
2 副委員長は、委員長が事故にあるとき又は欠けたときに、委員長の職務を代理する。
(定足数及び表決数)
第4条 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決議し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(回議)
第5条 委員長は、緊急やむを得ない事情のため会議を開催することができない場合は、指定給水装置工事事業者の違反行為に係る事務処理要綱第5条にかかわらず、書類の回議をもって審査委員会に代えることができる。
(水道技術管理者等の意見)
第6条 委員長は、必要があると判断したときは審査委員会に、大阪市水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程(平成27年大阪市水道事業管理規程第29号)に定める水道技術管理者その他委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(審査委員会の事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、工務部給水課におく。
附則
この要綱は、平成22年2月2日から施行する。
附則(平成22年3月17日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年2月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年3月29日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年8月26日から施行する。
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