給水装置工事の届出
2026年3月3日
ページ番号:312284
給水装置の工事は必ず水道局へ届出をお願いします
新築・リフォームなどで給水装置の工事(新設・増設・改造・撤去・修繕)を依頼された場合は、工事を施工する前に水道局へ工事の届出をお願いします。
無届による違法工事が発覚した場合は大阪市水道事業給水条例違反となり、給水条例違反処分要綱に基づく行政処分の対象となりますので ご注意ください。
なお、工事の届出については、東部水道センター(3階)給水装置工事グループで受付しております。
各種申請様式
工事の届出にあたっては、工事内容等に合わせて申請書類をご用意ください。
申請書類を作成する際には、下記の申請様式のエクセルデータを使用し、データ入力の上、印刷してください。なお、帳票を手書きで作成する場合はPDFデータを印刷してご利用ください。
| 申請様式 | Excel版 | PDF版 |
|---|---|---|
| 給水装置工事申込書等一式 | Excel形式(894KB) | PDF形式(1,111KB) |
水理計算書
給水装置工事申込に必要な水理計算書を参考に掲載しますのでご利用ください。
入力内容、計算結果については十分に確認し、提出をお願いします。
水理計算書
水理計算書「専用住宅等」(器具の種類別吐水量×同時使用率)(XLS形式, 144.00KB)
水理計算書「開発、連帯装置等」(同時使用戸数率を考慮した計算)(XLS形式, 151.50KB)
水理計算書「共同住宅」(優良住宅部品認定基準(BL基準))(XLS形式, 163.50KB)
水理計算書「店舗・事務所等」(給水器具単位数による計算)(XLS形式, 318.50KB)
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行政オンラインシステムによる「給水装置工事の申込」について
給水装置工事の申込
適用条件
- 内部工事の申請であること。
- メータ口径40ミリメートル以下の建物
(注)以下のいずれかの条件が含まれている場合は適用除外とします。
- 共用給水装置または私設消火栓の工事
- 事前協議が必要な工事(大規模協議、32条協議、分岐合議、埋設調整等)
【令和8年4月1日より】行政オンラインシステムによる「給水装置工事の申込」の適用条件をより拡大します
令和8年4月1日から、さらなる利便性向上と事務効率化のため、「給水装置工事の申込み」の適用範囲を拡大します。
従来は『内部工事の申請で、メータ口径40ミリメートル以下の建物』が対象でしたが、メータ口径による条件を撤廃し、『内部工事の申請』であればすべての口径の建物でオンライン申込みが可能となります。
これにより、規模の大きい工事を含む多くの内部工事が、行政オンラインシステムで手続きできるようになります。
(注)行政オンラインシシステムで申込みを行う場合には、以下の適用条件を全て満たす必要があるので、ご注意ください。
給水装置工事の申込
適用条件
内部工事の申請であること。
(注)以下のいずれかの条件が含まれている場合は適用除外とします。
- 共用給水装置または私設消火栓の工事
- 事前協議が必要な工事(大規模協議、32条協議、分岐合議、埋設調整等)
- 設計審査手数料並びにしゅん工検査手数料以外の市納金(分担金等)が必要な工事
分担金が発生しない工事とは
内部申請で手数料以外の市納金とは主に分担金を指しますが、分担金が発生しない工事とは次のとおりです。
- メータ口径50ミリメートル以下の建物の工事
- (メータ口径50ミリメートル以下の場合でも、1敷地に複数のメータを設置する場合は分担金が発生する可能性があり、分担金が発生する場合は適用除外です。)
- メータ口径75ミリメートル以上で大阪市水道事業給水条例施行規程 第35条の4により分担金が減免となる工事
(店舗付き共同住宅等は分担金が発生する可能性がありますので適用除外です。)
分担金による適用除外に該当する工事なのか事前に確認を行いたい場合は、給水装置工事グループの窓口で相談してください。
参考
大阪市水道事業給水条例施行規程
(分担金の減免)
第35条の4 次の各号のいずれかに該当する給水装置の新設又は改造については、条例第36条の規定により分担金を減免する。
(1) 条例第26条第1項の表に掲げる従量料金の湯屋用の用途の適用を受ける公衆浴場の給水装置
(2) 住宅用の給水装置
(3) その他局長が分担金を減免する必要があると認める用途に供する給水装置
2 前項の規定により減免する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項各号に掲げる給水装置が専ら当該各号に規定する用途に供するものである場合 当該給水装置の新設又は改造に係る分担金の全額を免除する。
(2) 前項各号に掲げる給水装置の一部が当該各号に定める用途に供するものである場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるとおりとする。
ア 前項各号に掲げる給水装置の新設に係る分担金の額が、専ら当該各号に規定する用途に供する給水装置でメーターの口径が当該各号に掲げる給水装置の水の使用量等を勘案して局長が定める長さ(前項第2号に掲げる給水装置のメーターの口径にあつては、13ミリメートル)のものを新設するとした場合に条例第33条第1項第1号又は第3号の規定により負担することとなる分担金の額(イにおいて「専用と仮定した場合の分担金額」という。)以下である場合 当該各号に掲げる給水装置の新設に係る分担金の全額を免除する。
イ 前項各号に掲げる給水装置の新設に係る分担金の額が専用と仮定した場合の分担金額を超える場合 専用と仮定した場合の分担金額に相当する額を減額する。
給水装置工事のしゅん工届出
行政オンラインシステムで「給水装置工事の申込」をした工事について、しゅん工の届出が可能です。
行政オンラインシステムでの給水装置工事(申込み・しゅん工の届出)の手順について、以下の「行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー」を参考にご利用ください。
行政オンラインシステム業務フロー・操作マニュアル
給水装置工事の届出の業務フロー
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【参考】新規登録 操作マニュアル
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【参考】給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル
給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル1〈申込みフォームまでの案内〉(PDF形式, 780.02KB)
給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル2〈申込みフォーム〉(PDF形式, 2.23MB)
給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル3〈設計図面の追加方法〉(PDF形式, 279.84KB)
給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル4〈申請内容の確認・申請の完了〉(PDF形式, 590.99KB)
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【参考】給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル
給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル1〈しゅん工の届出フォームまでの案内〉(PDF形式, 787.71KB)
給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル2〈しゅん工の届出フォーム〉(PDF形式, 1.22MB)
給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル3〈申請内容の確認・申請の完了〉(PDF形式, 492.76KB)
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参考
大阪市水道事業給水条例
第11条 工事をしようとする者は、あらかじめ市に申し込まなければならない。ただし、局長が別に定める工事については、この限りではない。
第12条 工事は、市又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事(第17条第3項の申込みにより行う修繕その他必要な処置を除く。)を施工する場合には、あらかじめ市の設計審査を受け、かつ、しゅん工後直ちに市の検査を受けなければならない。
第13条 局長は、給水装置の構造及び資材が第10条第1項の基準に適合することを確保するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、工事を適正に施行することができると認められる者の指定を行う。
3 局長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定を取り消すことができる。
第40条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(3)正規の手続きを経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき
問合せ先
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大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5480
ファックス:06-6616-5489






