給水装置工事の届出
2024年10月30日
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給水装置の工事は必ず水道局へ届出をお願いします
新築・リフォームなどで給水装置の工事(新設・増設・改造・撤去・修繕)を依頼された場合は、工事を施工する前に水道局へ工事の届出をお願いします。
無届による違法工事が発覚した場合は大阪市水道事業給水条例違反となり、給水条例違反処分要綱に基づく行政処分の対象となりますので ご注意ください。
なお、工事の届出については、東部水道センター(3階)給水装置工事グループで受付しております。
各種申請様式
工事の届出にあたっては、工事内容等に合わせて申請書類をご用意ください。
申請書類を作成する際には、下記の申請様式のエクセルデータを使用し、データ入力の上、印刷してください。なお、帳票を手書きで作成する場合はPDFデータを印刷してご利用ください。
申請様式 | Excel版 | PDF版 |
---|---|---|
給水装置工事申込書等一式 | Excel形式(894KB) | PDF形式(1,111KB) |
【参考】東部水道センターでの受付窓口の累計発券枚数及び平均待ち時間(過去実績値)
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給水装置工事での施工写真提出と施工管理のお願いについて
道路を掘削して給水装置工事を施工される際は、次の点に留意してください。
給水装置工事での施工写真提出と施工管理のお願い
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令和4年4月25日より行政オンラインシステムで「給水装置工事の申込」と「給水装置工事しゅん工の届出」の一部受付が可能となりました
給水装置工事の申込
オンラインでの受付が可能な工事は、以下の条件を全て満たすものとします。
- 給水管口径25ミリメートル以下
- 専用住宅(3階まで)
- 内部工事
- 直結直圧給水方式
- 工事内容・図面等について、聞き取りによる確認を必要としないもの(注)
(注)給水装置の位置関係、関連性、施工方法(改造方法、撤去の処置)等の確認が必要となる工事は行政オンラインシステムでの受付はご利用いただけません。
(オンライン受付ができない工事の例)
- 水栓番号が発番されていない新設工事
- 連帯装置を改造する工事
- 現地の状況の説明が必要な工事
- 特殊な給水用具を使用する工事
給水装置工事のしゅん工の届出
オンライン上で「給水装置工事の申込」をしたものについて受付が可能です。
行政オンラインシステムでの給水装置工事(申込み・しゅん工の届出)の手順について、以下の「行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー」を参考にご利用ください。
行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル1(PDF形式, 1.10MB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル2(PDF形式, 1.52MB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル3(PDF形式, 818.03KB)
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル
- 行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル1(PDF形式, 1.05MB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル2(PDF形式, 1.61MB)
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令和6年3月11日より行政オンラインシステムによる「給水装置工事の申込」について、適用条件を拡大します
これまで、行政オンラインシステムで給水装置工事の申込みができる建物は、専用住宅(3階まで)のみでしたが、適用条件が拡大されて、専用住宅(3階まで)以外の建物についても申込みができるようになりました。
(注)行政オンラインシステムで申込む場合には、以下の適用条件を全て満たす必要があるのでご注意ください。
給水装置工事の申込
【適用条件】
(1)専用住宅
- 給水管口径25ミリメートル以下
- 給水装置が3階までに設置されている建物
- 内部工事
- 直結直圧給水方式
- 水理計算が不要な建物
(注)開発、ミニ開発の内部申請も申込ができます。申込をする場合は、引込工事の資料を添付してください。
また、引込工事の申請者と内部工事の申請者が異なる場合は、給水装置所有者の分岐承諾を添付してください。
(2)専用住宅以外の場合(事務所、店舗、工事用等)
- 給水管口径25ミリメートル以下
- 給水装置が1階までに設置されている建物
- 内部工事
- 直結直圧給水方式
- 瞬時最大流量が、メータ口径13ミリメートルの場合は、1分間当たりの最大流量33リットル以下、メータ口径25ミリメートルの場合は、1分間当たりの最大流量66リットル以下であること。
(図面内に瞬時最大流量の計算を記載してください。)
上記(1)または(2)の適用条件を満たしていても、以下の条件が含まれている場合は適用除外とします。
- 共用給水装置または私設消火栓の工事
- 現地状況の説明が必要な工事
- 特殊な用具を使用する工事(浄活水器を除く)
(注)浄活水器を設置する場合は、浄活水器等の設置条件承諾書を添付してください。(浄活水器の設置基準は、給水装置工事設計施行基準 第2章 10.5浄活水器等を参照してください。
給水装置工事のしゅん工届出
オンライン上で「給水装置工事の申込」をしたものについて受付が可能です。
行政オンラインシステムでの給水装置工事(申込み・しゅん工の届出)の手順について、以下の「行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー」を参考にご利用ください。
行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー
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【参考】行政オンラインシステム新規登録 操作マニュアル
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル1〈申込みフォームまでの案内〉(PDF形式, 780.02KB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル2〈申込みフォーム〉(PDF形式, 2.27MB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル3〈設計図面の追加方法〉(PDF形式, 279.84KB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル4〈申請内容の確認・申請の完了〉(PDF形式, 590.99KB)
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル
- 行政オンラインシステム 給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル1〈しゅん工の届出フォームまでの案内〉(PDF形式, 787.71KB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事しゅん工の届出 操作マニュアル2〈しゅん工の届出フォーム〉(PDF形式, 1.32MB)
- 行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル3〈申請内容の確認・申請の完了〉(PDF形式, 495.25KB)
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参考
大阪市水道事業給水条例
第11条 工事をしようとする者は、あらかじめ市に申し込まなければならない。ただし、局長が別に定める工事については、この限りではない。
第12条 工事は、市又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事(第17条第3項の申込みにより行う修繕その他必要な処置を除く。)を施工する場合には、あらかじめ市の設計審査を受け、かつ、しゅん工後直ちに市の検査を受けなければならない。
第13条 局長は、給水装置の構造及び資材が第10条第1項の基準に適合することを確保するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、工事を適正に施行することができると認められる者の指定を行う。
3 局長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定を取り消すことができる。
第40条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(3)正規の手続きを経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき
問合せ先
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大阪市水道局工務部給水課
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ファックス:06-6616-5489