給水装置工事の届出
2023年10月31日
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給水装置の工事は必ず水道局へ届出をお願いします
新築・リフォームなどで給水装置の工事(新設・増設・改造・撤去・修繕)を依頼された場合は、工事を施工する前に水道局へ工事の届出をお願いします。
無届による違法工事が発覚した場合は大阪市水道事業給水条例違反となり、給水条例違反処分要綱に基づく行政処分の対象となりますので ご注意ください。
なお、工事の届出については、東部水道センター(3階)給水装置工事グループで受付しております。
(注)工事の届出に必要な書類については、「給水装置工事の届出に必要な提出書類一式」のエクセルデータより、当該工事に該当する必要な書類を印刷し、ご利用してください。
入力シートへの記入により、書類を作成する場合
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帳票のみを出力する場合
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給水装置工事申込書等の記載例について
給水装置工事申込書等について、次の記載例を参考に作成してください。
給水装置工事申込書等の記載例について
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【参考】東部水道センターでの受付窓口の累計発券枚数及び平均待ち時間(過去実績値)
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令和4年4月25日より行政オンラインシステムで「給水装置工事の申込」と「給水装置工事しゅん工の届出」の一部受付が可能となりました
給水装置工事の申込
オンラインでの受付が可能な工事は、以下の条件を全て満たすものとします。
- 給水管口径25ミリメートル以下
- 戸建住宅(3階まで)
- 内部工事
- 直結直圧給水方式
- 工事内容・図面等について、聞き取りによる確認を必要としないもの(注)
(注)給水装置の位置関係、関連性、施工方法(改造方法、撤去の処置)等の確認が必要となる工事は行政オンラインシステムでの受付はご利用いただけません。
(オンライン受付ができない工事の例)
- 水栓番号が発番されていない新設工事
- 連帯装置を改造する工事
- 現地の状況の説明が必要な工事
- 特殊な給水用具を使用する工事
給水装置工事のしゅん工の届出
オンライン上で「給水装置工事の申込」をしたものについて受付が可能です。
行政オンラインシステムでの給水装置工事(申込み・しゅん工の届出)の手順について、以下の「行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー」を参考にご利用ください。
行政オンラインシステムでの給水装置工事の届出の業務フロー
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事の申込みの届出 操作マニュアル
行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル1(PDF形式, 1.10MB)
行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル2(PDF形式, 1.52MB)
行政オンラインシステム 給水装置工事の申込み 操作マニュアル3(PDF形式, 818.03KB)
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【参考】行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル
行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル1(PDF形式, 1.05MB)
行政オンラインシステム 給水装置工事のしゅん工の届出 操作マニュアル2(PDF形式, 1.61MB)
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参考

大阪市水道事業給水条例
第11条 工事をしようとする者は、あらかじめ市に申し込まなければならない。ただし、局長が別に定める工事については、この限りではない。
第12条 工事は、市又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事(第17条第3項の申込みにより行う修繕その他必要な処置を除く。)を施工する場合には、あらかじめ市の設計審査を受け、かつ、しゅん工後直ちに市の検査を受けなければならない。
第13条 局長は、給水装置の構造及び資材が第10条第1項の基準に適合することを確保するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、工事を適正に施行することができると認められる者の指定を行う。
3 局長は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定を取り消すことができる。
第40条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その行為をした者に対し、その理由の継続する間給水を停止し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(3)正規の手続きを経ないで、工事を行い、又は給水装置を使用したとき

問合せ先
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大阪市水道局工務部給水課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5480
ファックス:06-6616-5489