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職員の配偶者同行休業に関する要綱

2019年12月6日

ページ番号:320100

第1 配偶者同行休業の承認関係(条例第2条)

1 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6の趣旨を踏まえ、できる限り承認するよう努めるものとする。

2 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年大阪市条例第25号。以下「条例」という。)第2条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、配偶者同行休業の申請に係る期間について、当該請求をした職員の業務内容及び業務量、業務分担の変更、代替職員の採用等当該申請をした職員の業務を処理するための措置の可否等を総合的に勘案して行うものとする。

3 承認にあたっては、別紙「配偶者同行休業の承認基準」によるものとする。

 

第2 配偶者同行休業の期間関係(条例第3条)

 配偶者同行休業をするために必要な最低限の準備期間として、配偶者同行休業又は職務復帰のために転居する期間等を配偶者同行休業の期間に加えても差し支えない。なお、この場合においても、条例第3条に規定する休業の期間の範囲内とする。

 

第3 配偶者同行休業の申請手続関係(条例第5条、第6条)

1 配偶者同行休業の承認の申請は、「配偶者同行休業承認申請書」により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

3 配偶者同行休業の期間の延長の申請についても上記手続を準用する。

 

第4 配偶者同行休業の承認の取消関係(条例第7条)

 法第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取消す場合には、当該配偶者同行休業をしている職員にその旨を記載した承認書等を交付するものとする。この場合の承認書等については、第5の(3)による。

 

第5 配偶者同行休業承認書等関係

 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、別紙承認書等を交付しなければならない。 

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合(様式1)

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合(様式2)

(3) 配偶者同行休業の承認を取消した場合(様式3)

 

第6 その他 

この要綱に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、水道局長が定める。

 

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、通知の日(令和元年7月1日)から施行する。

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