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大阪市水道局未収金回収特別チーム設置要綱

2022年4月7日

ページ番号:334988

(目的)

第1条 大阪市における水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の滞納状況については、長期化及び難件化する傾向にあることから、長期・大口滞納者の増加を抑制し、未収金の早期回収を図ることを目的に、各水道センターにおいては対応困難である案件について、専門的に法的措置を実施するなどして集中的に処理を行うための組織を設置する。

(名称)

第2条 未収金回収のための組織の名称は、水道局未収金回収特別チーム(以下「特別チーム」という。)とする。

(設置及び構成)

第3条 特別チームは、水道局総務部お客さまサービス課に設置する。

2 特別チームの構成は、次のとおりとし、特別チームの長は水道局総務部営業企画担当課長の職にある者とする。

(1) 水道局総務部営業企画担当課長(以下「特別チームの長」という。)  1名

(2) 水道局総務部営業管理担当課長代理  1名

(3) 水道局総務部お客さまサービス課担当係長(料金徴収)  1名

   水道局総務部お客さまサービス課担当係長(滞納整理)  1名

(4) 水道局総務部お客さまサービス課係員  若干名

3 特別チームの構成のうち、係員については、水道局総務部お客さまサービス課に在籍する者のうち特別チームの長が指名する。

4 係員のうち1名は、特別チームにおける中心的な役割を果たすリーダーとし、特別チームの長がこれを任命する。

(取扱案件)

第4条 特別チームが取り扱う案件は、次に掲げるもののうち、各水道センターからのヒアリング等により特別チームの長が決定する。

(1) 給水契約中で水道料金等に係る未収金の総額が100万円以上であるもの(契約者名義の所有財産があり、かつ訴訟等の費用対効果の認められるものに限る。以下この条において同じ。)

(2) 未納が複数の水道センターにわたるもの

(3) その他特別チームの長が必要と認めるもの

(業務内容)

第5条 特別チームは、前条の取扱案件を処理するため次の業務を行う。ただし、第5号については、前条の取扱案件に限らないものとする。

(1) 内容証明文書及び督促状の送付

(2) 建設局との共同督促

(3) 滞納者との支払交渉

(4) 支払督促、少額訴訟、訴訟等の法的措置

(5) 水道センターが行う未収金回収業務に関する助言及び指導

(案件の返却)

第6条 特別チームの取扱案件のうち、次に掲げるものについては水道センターへ返却する。

(1) 未収金の全額の回収が図れたもの

(2) 取扱案件の要件を満たさなくなったもののうち、徴収することが不能になったもの

(3) その他、特別チームの長が必要と認めたもの

 附則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成23年8月1日から施行し、この要綱による改正後の要綱第3条第2項第3号の規定は、平成23年5月1日から適用する。

 附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

 附則

この要綱は、平成30年4月5日から施行する。

 附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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