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受託技術支援業務費用算定基準

2021年5月28日

ページ番号:335026

(趣旨)

第1条 この基準は、大阪市水道局受託技術支援業務取扱要綱(以下「取扱要綱」という。)第10条の規定に基づき、費用の算定方法を定めるものとする。

(技術支援業務費用の積算)

第2条 取扱要綱第2条第1号から第3号および第5号に掲げる技術支援に関する費用は、全国簡易水道協議会発行の水道事業実務必携(以下「水道事業実務必携」という。)に基づき算定するものとする。ただし、取扱要綱第2条第4号に掲げる技術支援に関する費用は、国土交通省が定める工事監督支援業務積算基準(以下「工事監督支援業務積算基準」という。)に基づき算定する。

2 水道事業実務必携及び工事監督支援業務積算基準は、契約締結時点の基準を適用する。

(端数処理)

第3条 端数処理は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 合計額に100 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(2) 消費税及び地方消費税相当額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額とする。

(費用の見直し)

第4条 費用については、次の各号の定めにより見直すものとする。

(1) 技術支援の内容に変更があったとき。

(2) その他水道局長(以下「局長」という。)が必要と認めたとき。

(特例)

第5条 費用の算定が、技術支援業務の実情に沿わないと認められるときは、前各条の規定にかかわらず、局長は、算定の費目又は算定の基準について特例の取扱いをすることができるものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この基準に定めるもののほか、費用の算定に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 附則

この基準は、平成18年3月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

 附則

この基準は、平成28年11月1日から施行する。

 附則

この基準は、令和元年5月31日から施行する。

 附則

この改正規定は、令和3年5月14日から施行する。

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