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大阪市水道局受託水質試験取扱要綱

2023年4月3日

ページ番号:335035

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「局」という。)が、他の者から依頼を受けて行う受託水質試験等(以下「水質試験」という。)の取り扱い及び受託に要する費用等の負担について定める。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第18条に定める水質試験依頼者を除く。

(用語の定義)

第2条 水質試験とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 水道水、河川水又は浄水処理過程等の水に関する水質基準項目等の水質試験

(2) 水道水の供給にかかわる薬品等の品質試験

(3) 水道水の飲料適否を判定する水質試験

(4) 試薬調整

(5) 水質試験成績報告書謄本又は所定外試験報告書の作成

(水質試験の依頼)

第3条 水質試験を依頼する者(以下「依頼者」という。)は水質試験申込書等を水質試験所へ提出しなければならない。ただし、別途水質試験の受託契約を交わしている場合は、これを要しない。

(受託の承諾)

第4条 水質試験所は水質試験の依頼があれば、次の各号に適合しているかを審査し、依頼者に受託の承諾を行うものとする。

(1) 本要綱の第2条に該当する検体であること。

(2) 受託する水質試験が局の本来業務に差し支えないこと。

(水質試験の実施)

第5条 水質試験を行うにあたっては、次の各号に従って実施するものとする。

(1) 方法は局の定例的な水質試験方法を用いて行う。

(2) 作業時間は勤務時間内を原則とする。

(受託費用の負担)

第6条 受託に要する費用は依頼者の負担とする。

(受託費用の納入)

第7条 依頼者は、局が発行する請求書に基づき、受託費用を納入しなければならない。

2 受託費用は、納入期限までに納入しなければならない。

(受託費用の精算)

第8条 水質試験の実施により精算の必要が発生した場合、費用の精算を行う。ただし、大阪市水道局長が認めたものは精算を行わない。

(受託費用の算出)

第9条 受託費用は、次の各号に定める費用の合計額とする。

(1) 直接業務費

(2) 直接経費

(3) 技術経費

(4) 間接業務費

(5) 諸経費

2 各費用の算出は、別に定める受託水質試験費用算定基準によるものとする。

(水質試験の中止及び変更による費用の負担)

第10条 水質試験依頼後、依頼者の都合により依頼を取り消した場合、又は、大幅に依頼内容を変更した場合には、次の各号に定める費用はすべて依頼者の負担とする。

(1) 水質試験を中止するまでに要した費用

(2) 依頼内容の変更により、不要になった購入薬品等の材料費

(3) その他、局に損害を与えた場合の費用

(補償費の負担)

第11条 試験の実施に伴い、局に損害を与えた場合の補償費は、局に故意又は重大な過失があるときを除き、依頼者の負担とする。

(適用除外)

第12条 水道局長が認めた場合は、この要綱の適用を除外することができる。

(施行細目)

第13条 この要綱の施行について必要な事項は主管部長が定める。

   附則

 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

   附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

   附則

 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

   附則

 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

   附則

 この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局工務部水質管理研究センター

〒533-0024 大阪市東淀川区柴島1丁目3番14号(柴島浄水場内)

電話:06-6815-2365

ファックス:06-6320-3259

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