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大阪市水道局業務委託成績評定要領の運用

2021年9月9日

ページ番号:336384

(通則)

1 評定は、正確な資料並びに監督及び検査で確認した事実に基づき、業務の条件等を勘案のうえ、業務ごと及び評定者ごとに独立して的確かつ公正に評定を行うものとする。

(成績評定考査基準)

2 大阪市水道局業務委託成績評定要領(以下「評定要領」という。)第2条第2項第1号から第4号に規定する業務委託については、成績評定考査基準( 建築及び建築設備工事に係る設計業務 )に基づき評定を行うものとする。

3 評定要領第2条第2項第5号に規定する業務委託については、成績評定考査基準(工事監理委託業務)に基づき評定を行うものとする。

4 評定要領第2条第3項に規定する業務委託については、成績評定考査基準(土木 等 )に基づき評定を行うものとする。

5 評定要領第2条第4項に規定する業務委託については、成績評定考査基準(用地 等 関係業務)に基づき評定を行うものとする。

(業務委託成績評定表の作成)

6 評定要領第2条に規定する業務委託については、次のとおり業務委託成績評定表を作成するものとする。

(1) 評定要領第2条第2項第1号から第4号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(設計)

(2) 評定要領第2条第2項第5号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(工事監理)

7 評定要領第2条第3項に規定する業務委託については、次のとおり業務委託成績評定表を作成するものとする。

(1) 評定要領第2条第3項第1号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(地質調査業務、単純調査業務)

(2) 評定要領第2条第3項第2号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(測量業務)

(3) 評定要領第2条第3項第3号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(調査業務及び計画業務)

(4) 評定要領第2条第3項第 4 号に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(設計業務「概略・予備設計」、設計業務「詳細設計」)

8 評定要領第2条第4項に規定する業務委託については、次のとおり 業務委託成績評定表を作成するものとする。

(1) 評定要領第2条第4項に規定する業務委託

 ・ 業務委託成績評定表(用地関係業務 Ⅰ・Ⅱ)

(評定の特例)

9 受注者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該解除の時点における業務の出来形等について評定するものとする。ただし、引渡しを受ける必要がある業務の出来形がない場合は、この限りでない。

10 発注者の責めに帰すべき理由により契約を解除した場合は、当該業務委託は評定の対象としないものとする。

(業務履行中に生じた事由による減点)

11 当該業務の履行中に以下の事由が生じた場合には次のとおり減点を行う。

(1) 受注者に起因する事故等が発生し、競争入札参加停止措置(指名競争入札において指名しない措置を含む。以下「停止措置」という。)等の措置がとられた場合は、当該業務の総合評定点に対し、表1に基づき減点を行う。

表1 停止措置等の措置がとられた場合の減点基準

区分

考査点

口頭注意

-3点

文書注意

-5点

停止措置の期間1月まで

-10点

停止措置の期間が1月を超える

-15点

【適応事例】

  • 契約前に提出した当該業務の技術提案書、調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
  • 発注者の承諾なしに当該業務に関する権利義務、成果物を第三者に譲渡又は承継、公開した。
  • 法令等に違反する事実が判明した。
  • 一括再委託、請負を行った。
  • 打ち合わせ協議または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。
  • 当該業務に関して逮捕等された。
  • 当該業務において安全管理の措置が不適切であったために、負傷者等を生じさせた業務関係者事故、または損害を与えた公衆災害を起こした。
  • 低入札価格調査により調査対象者が当該調査を経て契約を行った後に虚偽の資料提出又は説明を行ったことが明らかとなった 。
  • プロポーザル方式及び総合評価落札方式において、特記仕様書に反映された技術提案書の内容が受注者の責めにより実施されなかった 。

(業務完了後に生じた事由による減点)

12 評定要領第9条の規定により評定の修正を行う場合は、当該業務の総合評定点に対し、表2~表3に基づき減点を行う。

表2 履行の追完、損害賠償、代金の減額の請求又 は契約の解除が 実施された場合の減点基準

区分

考査点

履行の追完、損害賠償、代金の減額の請求又は契約の解除

-10点

故意又は重大な過失により履行の追完、損害賠償、代金の減額の請求又は契約の解除

-20点

表3 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき措置されたことによる減点基準

区分

考査点

口頭注意

-3点

文書注意

-5点

停止措置1月まで

-10点

停止措置1月を超える

-15点

注)「大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき措置されたことによる」とは、受注者が同要綱に定める措置要件に明らかに該当するが、入札参加資格の登録を行っていないことにより停止措置等の措置がなされなかった場合も含む。

(対象業務が複数の業務にまたがる場合の取扱い)

13 対象業務が、「測量業務、地質調査、単純調査等業務」、「調査業務、計画業務」、「設計業務」のうちの複数の業務にまたがる場合においては、業務の目的、金額を勘案し、原則として主たる業務の考査をもって評定点とみなすものとする。

(通知及び回答の方法等)

14 評定要領第7条及び第9条~第11条に定める通知及び回答の方法等は、次のとおりとする。

(1) 通知及び回答の方法は、手渡しまたは郵便等により、書面にて行う。手渡す場合には、それぞれの様式下段の説明欄に日付を記入し、その書面の写しに受注者名及び受取者の記名を受ける。

(2) 通知日及び回答日は、手渡しの場合は、それぞれの様式の下段の説明欄に記入した日とし、郵送等の場合は到達日とする。

(3) 前2号の書面(写し)の保管は、当該業務を所管する担当とする。

(その他)

15 評定要領第7条「管財課長が指定する職員」とは、「業務を所管している担当課長」等とする。

 附則

この規定は、平成27年5月1日以降に成績評定を実施する業務について適用する。

 附則

1 この改正規定は、令和3年9月2日から施行する。

2 この改正規定は、施行日以降に大阪市水道局業務委託成績評定要領第5条に定める総括監督員及び主管監督員が評定を行う業務について適用する。

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