大阪市水道局契約事務審査会設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:336390
(趣旨)
第1条 水道局長が締結する契約(水道局における契約事務を契約管財局に一元化するために契約管財局長と水道局長との間で交わされた覚書により、契約相手方及び契約金額を決定する手続きを契約管財局長へ委任するとされた契約(以下「契約管財局長へ委任するとされた契約」という。)を除く。)について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、大阪市水道局契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること
(2) 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定
(3) 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定
(4) 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由
(5) 前各号に掲げる事項に関連する事項
2 前項に掲げるものを除くほか、審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の以下に掲げる事項
ア 当該事業の目的、概要
イ 企画競争方式を採用する理由とその導入効果
ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手順
エ 事業者の選定基準(案)及び応募資格
オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議のメンバー構成とメンバー選定理由等
カ その他必要な事項
(2) 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること
(3) 電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること
(4) 業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」を除く。)を採用する場合の以下に掲げる事項
ア 当該事業の目的、概要
イ 総合評価落札方式を採用する理由とその導入効果
ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手順
エ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議のメンバー構成とメンバー選定理由等
オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)
(5) 適正な入札契約事務手続に関すること
(6) その他会長(第4条第2項に定める会長をいう。以下同じ。)が必要と認める事項
3 会長は審査会の所掌事務のうち、次に掲げる事項について、第5条で定める小委員会で調査、審議させることができる。ただし、小委員会での調査、審議の結果等については、定期的に審査会へ報告するものとする。
(1) 工事請負以外に係る単価契約について、第1項及び第2項で定める事項
(2) 予定価格が2,000万円以下の契約について、第1項及び第2項で定める事項
(3) 前二号以外について、第2項第2号から第5号で定める事項
4 第1項各号及び第2項各号の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、審査会又は小委員会で審議したものとみなす。
(1) 審査会又は小委員会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約
(2) 水道局長が締結する契約に関する他の会議において、第1項各号及び第2項に掲げる事項を調査、審議した契約
(3) 競争参加資格として、契約管財局長が定める共通競争参加資格のみを適用する契約
(4) 企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)
5 小委員会は、年に1回以上、以下の事項について、第3条に定める契約の事務手続きが適正に行われているかを確認し、必要に応じて改善策を検討する。
(1) 随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表
(2) 課長専決契約及び建築物・建設設備緊急修理専決契約の契約結果
(3) 検査事務手続
(審査会の対象となる契約)
第3条 審査会は、水道局長が締結する契約のうち、次に定める契約について調査、審議を行う。
(1) 工事の請負契約
(2) 物品の買入契約
(3) 物品の借入契約
(4) 工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)
(5) 業務委託契約
(6) 前各号に定めるもののほか、水道局長が必要と認める契約
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する契約については、これを審査会における調査、審議の対象としない。
(1) 契約管財局長へ委任するとされた契約(ただし前条第1項各号に掲げる事項に限る。)
(2) 大阪市水道局会計規程(昭和28年大阪市水道事業管理規程第8号)第44条に定める小口現金及び公共料金支払現金からの支払い手続きによる契約
(3) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる契約
ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約
イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約
ウ 再販売価格維持制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物若しくは書籍又は視聴覚資料等を購入する契約
エ 弁護士への法律相談に係る契約
(審査会の組織)
第4条 審査会は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 副会長は、工務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 管財課長
(2) 法務監査担当課長
(3) 技術監理担当課長
(4) 当該契約を請求する事業担当課長
(5) 管財課長代理
(6) 会長が指名する職員
5 会長は、審査会における議事その他の会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で出席できないときは、副会長がその職務を代理する。
(小委員会の設置)
第5条 審査会は、その役割を補うための下部組織として小委員会を置く。
(小委員会の組織)
第6条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、管財課長をもって充てる。
3 副委員長は管財課長代理をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 法務監査担当課長
(2) 技術監理担当課長
(3) 当該契約を請求する事業担当課長
(4) 委員長が指名する職員
5 委員長は、小委員会における議事その他の会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき、委員長が欠けたときその他の委員長がやむを得ない事情で出席できないときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議の開催)
第7条 審査会若しくは小委員会又はその両方は、原則として、毎月第2及び第4水曜日に定例会を開催する。
2 前項によりがたい場合又は会長若しくは委員長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、臨時会を開催することができる。また、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できない場合には、会長は書類の回議をもって会議に代えることができる。
3 審査会は会長又は第4条第6項に定める職務代理者、小委員会においては委員長又は第6条第6項に定める職務代理者が出席しなければ開催することができない。
4 審査会は前項の者を含めた会議への出席が必要な者の半数以上、小委員会は前項の者を含めた会議への出席が必要な者の半数以上が出席しなければ成立しない。
5 審査会及び小委員会は、第4条第4項及び第6条第4項に掲げる者のほか、会長又は委員長が必要と認める者を招集して行うことができる。
(庶務)
第8条 審査会及び小委員会の庶務は、管財課において処理する。
(大阪市入札等監視委員会への報告)
第9条 水道局長は、大阪市入札等監視委員会からの求めに応じ、審査会及び小委員会の審議状況を報告しなければならない。
(施行の細目)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、水道局長が定める。
附則
1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
2 水道局業者審査委員会要綱(平成19年3月30日局長決裁)は、この要綱の施行をもって廃止する。
3 この要綱の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあってはこの要綱の施行の日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては同日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、随意契約にあっては同日以後に発注するものについて、それぞれ適用する。ただし、廃止日以前に水道局業者審査委員会要綱に基づき調査、審査された契約については、この要綱を適用しないこととする。
附則(平成30年7月23日改正)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日改正)
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日改正)
この要項は、令和2年3月26日から施行する。
附則(令和4年3月30日改正)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和4年5月17日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和5年5月8日から施行する。
附則
この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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