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請負工事出来高査定基準

2015年12月18日

ページ番号:336391

1 大阪市水道局契約規程第45条に基づく工事請負の既成部分に対する代価の支払いについて、出来高の査定基準は別表のとおりとする。ただし、これにより難いものについてはその都度関係課長等で協議して定める。

2 工事費内訳明細書に数量、単価の明示のないもの(「一式」と記載のもの)は、認定によるものとする。

3 工事用材料(工事費内訳明細書に単価の明示のあるもの)は、施工の時期に現場に搬入加工を終わり、他に転用し難いと認められるものに限り、検査の上、これを出来形とみなすことができる。

4 出来形の査定は、当該工事の監督員が行い、監督員は、その結果を請負人に通知するものとする。

5 出来高の査定は、請負人が提出した工事出来高明細書について行うものとする。

 

   附 則

1 この基準は、平成8年3月1日から施行する。ただし、別表の1は、平成8年4月1日以降の出来高査定から適用し、同日前の出来高査定については、なお従前の例による。

2 工事請負代価の部分払の取扱いについて(昭和42年8月7日施設課長決)は、廃止する。

   附 則

 この基準は、平成14年4月1日以降契約の工事請負契約について適用する。

   附 則

 この基準は、平成18年4月1日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成23年1月4日以降の出来高査定から適用する。ただし、平成22年4月改定による「機械・電気設備工事積算基準の手引き」を適用せずに設計された工事請負契約にかかる出来高査定については、なお従前の例による。

   附 則

 この基準は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この基準は、平成24年5月15日以降の出来高査定から適用する。ただし、「機械電気設備工事等積算基準(平成24年4月)」を適用せずに設計された工事請負契約にかかる出来高査定については、なお従前の例による。

   附 則

 この基準は、平成24年5月15日から施行する。 

 

 

【添付:別表】

 

別表等

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