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大阪市水道局業務委託契約に係る最低制限価格設定基準

2022年10月28日

ページ番号:336395

(目的)

第1条 この基準は、業務委託契約の適正な履行の確保を図るため、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における予定価格及び最低制限価格の用語の意義は、法令に基づく予定価格及び最低制限価格に110分の100を乗じて得た額とする。

2 次条第1項における予定価格算出の基礎となる額(以下「予定価格算出基礎額」という。)は、直接業務費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を合算した額とする。

(設定の基準)

第3条 電子入札を行う場合で、工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、最低制限価格は、次に掲げる額の合計額に10,000分の9,950から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。ただし、その金額が、予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の9.4を乗じて得た額に10,000分の9,950から1の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とし、予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格算出基礎額に10分の7.5を乗じて得た額に1から10,000分の10,100の範囲内で10,000分の1刻みで機械が無作為に選んだ係数を乗じて得た額とする。

(1) 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

2 紙入札を行う場合で、工事請負契約と同様の積算方法で予定価格を算出しているものについては、最低制限価格は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その金額が予定価格に10分の9.4を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.4を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接業務費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た

(4) 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額

3  物価資料、建設物価等の資料から予定価格を積み上げて算出しているものについては、最低制限価格は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

4 前3項によることが適当でないと認められる契約については、大阪市水道局長が別に定める額とする。

(端数処理)

第4条 前条(第1項各号及び第2項各号を除く。)の規定により係数を乗じて算出する価額の端数については、その額が100,000円以上の場合は、1,000円未満の金額を切り捨て、100,000円未満10,000円以上の場合は、100円未満を切り捨て、10,000円未満の場合は、1円未満を切り捨てて処理するものとする。

 附則

1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成23年4月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

 附則

1 この基準は、平成25年8月1日から施行する。

2 この基準の規定は、一般競争入札又は入札に参加しようとする者を募集する指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加しようとする者を募集するものについて、入札に参加しようとする者を募集しない指名競争入札の方法により締結する契約にあっては平成25年8月1日以後に入札に参加させようとする者を指名するものについて、それぞれ適用する。

 附則

1 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

2 この基準の規定は、平成26年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この基準は、平成28年7月1日から施行する。

2 この基準の規定は、平成28年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この基準は、平成29年4月1日から施行する。

2 この基準の規定は、平成29年4月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この基準は、平成29年6月1日から施行する。

2 この基準の規定は、平成29年6月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この基準は、令和元年7月1日から施行する。

2 改正後の基準は、令和元年7月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

1 この基準は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の基準は、令和元年10月1日以後に開札する案件について適用し、同日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則

この基準は、令和2年4月1日より施行する。

 附則

1 この改正規定は、令和4年6月1日から施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 附則
1 この改正規定は、令和4年10月1日から施行する。 ただし、第3条第3項の規定については、令和5年4月1日より施行する。

2 改正後の規定は、この改正規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開札する案件について適用し、施行日前に開札する案件については、なお従前の例による。

 

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