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施設資材供給者の承認制度について

2023年10月10日

ページ番号:340948

(1) 施設資材供給者承認制度について

 当局では、電気・機械設備工事で設置する機器材のうち指定した品目(以下、「指定品目」という)について、品質・機能・安定性等を確保するため、設計図書及び水道施設工事共通仕様書(大阪市水道局)に沿って製作することができる資材製作メーカーの承認制度を設けています。本承認制度は、資材製作メーカーからの申請に基づく事前承認制度を採用しています。

(2) 承認制度の目的

 当局が発注する電気・機械設備工事で設置する機器の、品質・機能・安定性等の確保を目的としています。承認審査は、局内に設置した「資材等審査委員会」において行い、透明性の高い公平な審査認定を実現します。

(3) 資材供給者とは

 資材規格に適合する資材又は当局承認品を製造するものをいいます。

(4) 施設資材とは

 当局が発注する電気・機械設備工事において設置する電気、機械及び計装設備用機器材をいいます。

(5) 指定品目とは

 施設資材のうち、品質、機能、安定性等を確保するために、資材供給者を登録する必要があるものについて指定した品目をいいます。指定品目については「大阪市水道局施設資材供給者承認申請書作成要領」をご参照ください。
 なお、各指定品目において、現在、当局が承認している資材供給者は次のとおりです。

使用機器材指定製作所名一覧表《電気設備》《機械設備》

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(6) 追加募集について

 下記の期間で施設資材供給者の追加募集を行います。申請の手続きについては、下記に掲載の「大阪市水道局施設資材供給者承認申請書作成要領」をご参照ください。

 なお、今回の募集で承認された資材供給者の承認有効期間は令和6年度までとなります。

 追加募集期間:令和5年10月10日(火曜日)から令和5年12月22日(金曜日)

(7) その他

 現在、当局が承認している資材供給者の承認有効期間は、令和7年3月31日(月曜日)までです。
 承認有効期間内において、申請内容に変更があった場合、または機器材の製作廃止などにより承認を辞退する場合は、「大阪市水道局施設資材供給者承認申請書作成要領」に記載のとおり、所定の様式にて遅滞なく報告してください。

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電話: 06-6616-5551 ファックス: 06-6616-5549