施設資材供給者の承認制度について
2025年4月1日
ページ番号:340948

(1) 施設資材供給者承認制度について
当局では、電気・機械設備工事で設置する機器材のうち指定した品目(以下、「指定品目」という)について、品質・機能・安定性等を確保するため、設計図書及び水道施設工事共通仕様書(大阪市水道局)に沿って製作することができる資材製作メーカーの承認制度を設けています。本承認制度は、資材製作メーカーからの申請に基づく事前承認制度を採用しています。

(2) 承認制度の目的
当局が発注する電気・機械設備工事で設置する機器の品質・機能・安定性等の確保を目的としています。承認審査は、局内に設置した「資材等審査委員会」において行い、透明性の高い公平な審査認定を実現します。

(3) 資材供給者とは
資材規格に適合する資材又は当局承認品を製造するものをいいます。

(4) 施設資材とは
当局が発注する電気・機械設備工事において設置する電気、機械及び計装設備用機器材をいいます。

(5) 指定品目とは
施設資材のうち、品質、機能、安定性等を確保するために、資材供給者を登録する必要があるものについて指定した品目をいいます。
現在、当局が承認している指定品目の資材供給者は次のとおりです。
使用機器材指定製作所名一覧表《電気設備》《機械設備》
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。


(6) 更新及び追加募集について
施設資材供給者については5年毎に更新審査を実施しており、現在の資材供給者は令和11年度まで有効です。
なお、承認有効期間内において、申請内容に変更があった場合、または機器材の製作廃止などにより承認を辞退する場合は、以下の担当まで遅滞なく報告してください。
大阪市水道局工務部設備課(企画調整)電話:06-6616-5551
また、毎年一定期間、資材供給者の追加募集を行う予定です。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
水道局 工務部 設備課
住所: 〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC ITM棟9階
電話: 06-6616-5551 ファックス: 06-6616-5549