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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

2016年7月1日

ページ番号:367231

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

  すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定されました。

※ 法律名称については「障害」の「害」の字を漢字で表記しています。

 

法律の公布・施行

・公布日 平成25年6月26日

・施行日 平成28年4月1日

法律の概要

この法律では、主に次のことを定めています。

 ・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。

 ・障がいを理由とする差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。

※ このほか、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別とは

   障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

  また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(以下「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害されている場合も、差別に当たります。

※ 障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

※ どのような配慮が合理的配慮にあたるかは個別のケースで異なります。

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」

 


不当な差別的取扱い

障がいのある方への合理的配慮

国の行政機関・地方公共団体

禁止

 

不当な差別的取扱いが禁止されます。

法的義務

 

障がいのある方に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

事業者(※)

 

事業者には、個人事業者、NPO法人等の非営利事業者も含まれます。

禁止

 

不当な差別的取扱いが禁止されます。

努力義務

 

障がいのある方に対し、合理的配慮を行うよう務めなければなりません。

※ 事業者とは、商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)を指し、水道局はこれに該当します。

社会的障壁とは

1.社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

2.制度(利用しにくい制度など)

3.慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)

4.観念(障がいのある方への偏見など)

 などがあげられます。

事業者等による、障がいのある方への不当な差別的取扱い等に関する相談窓口

    障害者差別解消法の施行に伴い、障がいを理由とする不当な差別的取扱いや合理的配慮に関して、障がいのある方やその家族などからの相談を区役所や各区の障がい者相談支援センター、地域活動支援センター(生活支援型)、大阪市人権啓発・相談センターでお伺いしています。

相談窓口

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大阪市水道局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

  すべてのお客さまが障がいの有無にかかわらず、基本的人権を持ったひとりの人として尊重されるとの理念のもと、障がいを理由として分け隔てられたり、排除されたりすることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生活することができる社会を実現するための責務を、水道局職員(非常勤職員を含む。)が負うことを明らかにし、水道局における取組みの実践に資するものとして、「大阪市水道局における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を制定しました。

※ 水道局は、障害者差別解消法上、事業者に該当し、合理的配慮の提供は努力義務に止まるものの、本市の執行機関の一部であることから、障害者差別解消法及び政府の基本方針の趣旨を踏まえ、本市における対応要領と同様の対応要領を制定しました。

大阪市職員による障がいのある方への不当な差別的取扱い等に関する相談窓口

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部総務課

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5400

ファックス:06-6616-5409

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