大阪市水道局ソーシャル・ネットワーキング・サービス運用要綱
2022年4月15日
ページ番号:383407
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市水道局がお客さまや市民に関するサービス、イベントや水道事業に関する情報の発信を行うため、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(運用管理責任者)
第2条 運用管理責任者は、SNS利用に係る事項、投稿内容及び投稿日時を決定するものとし、総務部総務課長をもってあてる。また、運用管理責任者に事故があるとき又は欠けたときは、総務部総務課庶務・広報担当課長代理がその職務を代理する。
(投稿者)
第3条 投稿者は、運用管理責任者が指名する総務部総務課に勤務する職員とする。
(投稿内容)
第4条 SNSにおいて投稿する内容は、次のとおりとする。
(1) 災害・事故対応に関する情報
(2) お客さま及び市民に重点的に広報することが望ましい情報
(3) その他、運用管理責任者が必要と認める情報
(投稿日時)
第5条 投稿は、次に定める日時に行うこととする。
(1) 投稿する日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条1項に定める市の休日を除く日とする。
(2) 投稿する時間は午前9時から午後5時30分までとする。
(3) 事故対応、災害時及びイベント開催時等は、前2号の規定に関わらず、運用管理者が別途投稿を行う日時を指定することができる。
附則
この要綱は、平成27年3月25日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部総務課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
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ファックス:06-6616-5409