全国水道研究発表会等発表論文及び発表者選考要綱
2021年4月1日
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日本水道協会(JWWA)全国水道研究発表会は、日本学術会議から「学協会」として登録された、いわゆる水道界における学会としての位置づけを成すものであり、事務、計画、水源・取水、浄水、導・送・配水、給水装置、機械・電気・計装、水質、リスク管理・災害対策、英語等の各部門にわたって、我が国の水道を巡る懸案事項や今日的諸課題の解決、事例研究、将来に向けた水道のあり方等について発表を行う場として、年1回日本水道協会各地方支部輪番で開催され、水道事業体関係者をはじめ、大学、研究機関、業界等関係者との意見交換等を交えながら、職員の資質向上並びに日本の水道事業の発展に資するものである。
この要綱は、日本水道協会、日本水道協会地方支部、国際水協会(IWA)等が主催する研究発表会(以下「発表会」という。)における発表論文及び発表者(以下「発表論文等」という。)の選考基準、選考手続等について定めることを目的とする。
(発表論文等の選考基準)
第1条 発表論文等の選考は、当該論文の内容について次の各号のいずれかに該当するか否かを判断することによって行う。
(1) 通年以上の調査検討を伴う業務を効果的に推進するためのPDCAサイクルの一環と位置づけることができるもの
(2) 局事業はもとより日本の水道事業における懸案事項及び国際、地球環境、防災等今日的視点に立った課題の解決に資すると認められるもの
(3) 将来の水道事業運営における付加価値の高い成果が認められ、局事業はもとより日本の水道事業の発展における寄与貢献が期待されるもの
(4) 局事業はもとより日本の水道事業における技術継承に資すると認められる有意義な事例研究
(5) 水道局経営方針の推進や局事業の効率的かつ効果的な運営に寄与するもの
(審査会の設置)
第2条 発表論文等が前条各号のいずれかに該当するか否かについて審査するため、発表論文等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長、委員で組織する。
2 委員長は、工務部長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 研修・厚生担当課長
(2) 計画課長
(3) 委員長が指名する職員
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、職員課及び計画課において処理する。
(発表論文等の決定手続)
第5条 課(所・場)長(以下「課長等」という。)は、第1条各号のいずれかに該当すると判断する論文がある場合、当該論文及びその執筆者を発表論文等の候補として審査会あて推薦するものとする。
2 審査会は、前項の規定による推薦に基づき、当該論文の内容が第1条各号のいずれかに該当するか否かについて審査する。
3 局長は、前項の規定による審査の結果を踏まえ、発表論文等を決定する。
(審査内容の開示)
第6条 審査会は、審査の終了後、前条第1項の規定による推薦者又は被推薦者から審査内容の開示請求があった場合、これを開示するものとする。
(発表の聴講)
第7条 発表者は、論文発表日のほか、その前日又は翌日における発表を聴講することができる。ただし、発表者の上司である課長等がこれらの日以外の日における発表を聴講する理由を正当と認め、審査会にその旨を報告したときは、この限りでない。
(参加計画書の提出等)
第8条 発表者は、上司である課長等の了解を得た上で、発表及び聴講の予定を明記した参加計画書を審査会に提出しなければならない。
2 前項の参加計画書の内容に軽微な変更が生じた場合、発表者は、発表会の終了後速やかに参加計画変更書を、上司である課長等の了解を得た上で、審査会に提出しなければならない。
3 第1項の参加計画書の内容を変更する必要が生じた場合(前項に規定する場合を除く。)、参加者は、その都度、その内容を予め上司である課長等に報告し、その指示に従うとともに、変更結果を審査会に報告しなければならない。
4 発表者は、発表会の終了後速やかに復命書及び発表報告概要書、発表報告書を審査会に提出しなければならない。
(知見のフィードバック)
第9条 審査会は、発表者の習得した知見をフィードバックするため、発表報告概要書を局報に、発表報告書及び発表講演集保管場所を庁内ポータルサイトに掲載することにより、職員周知するものとする。
(発表者以外の職員の派遣)
第10条 発表会の運営に関わる職員の派遣要請を受けた場合その他特別な事情があると認める場合、発表者以外の職員を発表会に派遣することがある。
附則
1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
2 全国水道研究発表会論文等選考要綱(平成20年1月10日局長決)及び全国水道研究発表会論文等選考実施細目(平成20年1月10日局長決)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成29年5月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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