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大阪市水道局インターンシップ研修生受入要綱

2016年11月28日

ページ番号:383414

目次

 第1章 総則(第1条-第7条)

 第2章 研修生の受入れ(第8条-第10条)

 第3章 研修生の服務(第11条-第16条)

 第4章 研修の成果の評価及び結果報告(第17条・第18条)

 第5章 大阪市水道局インターンシップ研修生受入審査委員会(第19条-第22条)

 附則

   第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下「当局」という。)におけるインターンシップ研修(本市の他の部局と共同で行うものを除く。以下「研修」という。)に関する基本的事項について定めるものとする。

(研修の目的)

第2条 研修は、大学等に在籍する学生(以下「学生」という。)に就業体験の機会を提供することにより、水道事業への理解の増進を図り、次代の水道を担う人材育成に寄与し、ひいては我が国の水道事業の発展に貢献することを目的とする。

(研修生)

第3条 研修のために受け入れる学生(以下「研修生」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

 (1) 大学等の正規の教育課程に位置づけられたインターンシップ制度により推薦された者であること

 (2) 当局の服務規律等を確実に遵守できると認められる者であること

2 研修生は、大阪市水道局インターンシップ研修生と称する。

(研修期間)

第4条 研修の実施期間は、6か月を越えないものとし、研修生の派遣元の大学等(以下「派遣大学等」という。)と必要に応じて協議の上、大阪市水道局インターンシップ研修生受入審査委員会(以下「委員会」という。)において審査決定する。

(研修時間等)

第5条 研修の実施時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで、休憩時間は、このうち午後0時15分から午後1時までとする。ただし、委員会の指名する研修生の指導、監督等を担当する課長代理級又は係長級の職員(以下「研修指導官」という。)が必要と認める場合は、あらかじめ研修生の同意を得た上で、この時間以外に研修を実施することができる。

(費用負担)

第6条 研修生に係る赴任旅費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当、その他研修に係る全ての経費は、研修生個人又は派遣大学等の負担とし、当局はいかなる経済的負担も行わない。

(保険の加入等)

第7条 研修生又は派遣大学等は、インターンシップに係る傷害保険及び賠償責任保険(以下「保険」という。)に加入しなければならない。

2 研修生及び派遣大学等は、保険の保険金の範囲内で当局への求償権を放棄するものとする。

   第2章 研修生の受入れ

(研修生の受入手続)

第8条 研修生の受入れを希望する大学等の長は、研修生受入協議書(以下「協議書」という。)を大阪市水道局長(以下「局長」という。)に提出するものとする。

2 委員会は、協議書の提出があった場合、面接試験を実施し、その結果について検討した上で、研修生としての受入れの可否を決定し、その結果を大学等の長に通知する。

3 委員会は、前項に規定する研修生としての受入れの可否を決定するため、協議書を提出した大学等の長に必要な情報の提供を請求する場合がある。

4 派遣大学等の定めるインターンシップ制度上必要がある場合は、この要綱に定める範囲内で、当局と派遣大学等の間で覚書を交わすものとする。

(研修生の受入担当の決定等)

第9条 局長は、研修生を受け入れる課、センター、場又は所(以下「受入担当」という。)を決定する。

2 受入担当は、研修に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品等を準備し、研修生に供与するものとする。

3 受入担当の長(以下「受入担当課長」という。)は、研修の内容及び期間等を定めた研修計画を策定し、派遣大学等に提示するものとする。

(研修の中止)

第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、研修期間の満了前であっても、研修を中止することができる。

 (1) 研修生の研修態度に問題がある場合

 (2) 研修を継続することにより業務に支障を生じ、又は支障を生じることが予見できる場合

 (3) 研修の目的を達成することが困難であると認める場合

2 委員会は、前項の規定により研修を中止する場合、その旨を派遣大学等の長に通知するものとする。

    第3章 研修生の服務

(服務)

第11条 研修生は、研修期間中、専ら研修に従事し、研修の目的の達成に努めなければならない。

2 研修生は、当局職員が遵守すべき法令、条例及び規則等に従うとともに、研修指導官の指導、監督等に従わなければならない。

3 研修生は、当局又は当局職員の信用を傷つける行為、当局又は当局職員にとって不名誉となるような行為及びこれらに類する行為を行ってはならない。

(秘密の保持)

第12条 研修生は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定に準じ、研修期間中に知ることができた秘密を部外者(派遣大学等を含む。)に漏らしてはならない。

2 研修生は、研修期間中に知ることができたその他の情報(公開情報を除く。)の開示については、当局の指示に従わなければならない。

3 前2項については、研修終了後についても同様とする。

(欠課の際の連絡)

第13条 研修生は、病気その他の理由により予定されている研修を受けられない場合は、研修指導官にその旨を事前に連絡し、その指示に従うものとする。ただし、やむを得ない事由により事前に連絡できなかった場合は、当該事由の止んだ後、速やかに研修指導官にその旨を連絡しなければならない。

(研修日誌等の作成提出)

第14条 研修生は、研修期間中、研修日誌又は中間報告書を作成し、研修終了後、研修の成果をまとめた報告書を作成し、研修指導官に提出しなければならない。

2 前項に規定する報告書の作成提出の頻度、様式等については、派遣大学等との協議により決定する。

(研修の成果を公表する場合)

第15条 研修生は、論文等として研修の成果を公表しようとする場合は、あらかじめ当局の承認を得なければならない。

(誓約書の提出)

第16条 研修生は、研修の開始前に、第11条から前条までの規定を遵守する旨の誓約書を局長に提出しなければならない。

   第4章 研修の成果の評価及び結果報告

(研修の成果の評価)

第17条 研修指導官は、第14条第1項の規定により提出された研修日誌及び報告書の内容を踏まえ、研修の成果を評価し、受入担当課長、受入担当課長の上司の部長及び総務課長に評価結果を報告するものとする。

(研修の結果報告)

第18条 研修指導官は、派遣大学等の長からの求めに応じ、研修の結果について報告書を作成し、派遣大学等の長及び受入担当課長に提出する。

   第5章 大阪市水道局インターンシップ研修生受入審査委員会

(委員会の設置)

第19条 この要綱の規定によりその権限に属するものとされた事項について審査決定するため、委員会を置く。

(委員会の組織)

第20条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、局長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、理事又は部長の職にある者のうち、局長が指名する者をもって充てる。

(委員会の会議)

第21条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることがある。

(委員会の庶務)

第22条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

     附則(平成28年11月24日)

1 この要綱は、平成28年11月24日から施行する。

2 大阪市水道局インターンシップ研修生受入実施要綱(平成20年10月7日局長決)、大阪市水道局インターンシップ受入審査委員会設置要綱(平成20年10月7日局長決)及び大阪市水道局インターンシップ研修生受入に関する実施細則(平成20年10月7日局長決)は、廃止する。

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〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

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