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物品供給等に伴う概算契約並びに履行確認と精算の基準

2016年12月19日

ページ番号:384523

1 概算契約対象物品

  液体硫酸バンド、液体苛性ソーダ、液体塩素ポリ塩化アルミニウム、消石灰等の薬品、重油、書籍の追録、その他物品の性質上、納入時の量に変動の伴うもの

  但し、書籍の追録に限り、数量及び単価の変動を認めるものとする。

2 履行確認と精算の基準

  精算金額が当初契約金額から20%の範囲内の場合、その契約金額でもって契約の履行と認め、精算することとする。

  また、履行の中途に20%以上の増減が明らかとなったときは、速やかに変更契約の手続きを行わなければならない。

3 概算契約並びに履行確認と精算の手続

 (1) 概算額伺書及び入札指名決裁用紙に「概算契約とする」旨明記するものとする。

 (2) 物品検収報告書に前項の検収合格数量を記入し、管財課長による履行確認をもって精算するものとする。

4 準用

  この基準は、印刷請負契約及び製造請負契約に準用する。

   附 則

 (1) この基準は昭和47年5月1日から実施する。

 (2) 施行日以前の取扱については従来の例による。

   附 則

 この基準は、平成13年1月22日から実施する。

   附 則

 この基準は、平成14年4月1日から実施する。

   附 則

 この基準は、平成16年4月1日から実施する。

   附 則

 この基準は、平成18年4月1日から実施する。

   附 則

 この基準は、平成23年4月1日から実施する。

   附 則

 この基準は、平成28年4月1日から実施する。

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