異なる会計間における事業用資産・普通資産の貸付けにかかる使用料について
2018年2月15日
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水道局資産規程第9条第3号について、当局所有資産の使用料について、次のとおり取り扱う。
1 当局所有資産の使用料を有償としないものは、次のとおりとする。ただし、水道事業及び工業用水道事業間の取り扱いを除く。
(1)用途に収益性がなく当局行政を補完・推進するもので、当局事務事業と極めて密接な関連があるもの
(2)公民館、灌水設備、災害救援物資格納庫、観測機器の設置等、用途に収益性がなく、本市施策における重要度が非常に高いと認められるもの
(3)道路、公園等、用途に収益性がなく公益性があるもので、用地の表面管理のうえで当局の事務事業上非常に有益であると判断できるもの
(4)標識、掲示板、測量基準点等、用途に収益性がなく公益性が非常に高いもので、かつ当局用地を使用する面積が12.5平方メートルに満たないもの
(5)使用者との相互使用の度合いを検証し、局長が有償としないことを適当と認めるとき。
(6)別途局長が認めるとき
2 水道事業及び工業用水道事業間における、事業用資産の使用許可等にかかる使用料について、有償としないものは次のとおりとする。
(1) 取水管・導水管・配水管の埋設及び公共の用に供するもの
(2) 取水場・浄水場・配水場・加圧ポンプ場を除く、水道事業及び工業用水道事業が共用する施設
(3) 双方の事務事業に密接な関連があり、暫定的な使用であるもの
(4) 別途局長が認めるとき
附則
この規定は、平成21年10月6日から施行する。
附則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
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