水道管の寄付に関する取扱要綱
2019年5月17日
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(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市水道局(以下、「局」という。)が水道管の寄付を受ける範囲等の取扱いを定める。
(寄付収受の要件)
第2条 開発事業者等申請者(以下、「申請者」という。)が布設する水道管で、配水管として局が受ける寄付条件は次の各号のとおりとする。ただし、局長が特に認めた場合はこの限りではない。
(1) 配水管を布設している道路は、認定(認定予定を含む)道路であること。ただし、未認定道路である場合は、道路幅員を原則4m以上有し、かつ土地所有者の埋設承諾書が無償で得られていること。
(2) 配水管の口径は75mm以上であること。
(3) 使用材料は局が指定する規格品であること。
(施行方法)
第3条 工事の施行方法は次の各号のとおりとする。
(1)配水管の両端は、既設配水管と相互連絡していること。ただし、配水管の両端のいずれか一方が、既設管と連絡できないときは、維持管理上必要な機能を有していること。
(2)工事の施行は、大阪市水道局土木工事共通仕様書に基づき行われていること。
(寄付手続)
第4条 工事を施行した場合は、工事完成後、次の各号の図書をすみやかに提出しなければならない。
(1)水道管寄付願(様式1)
(2)工事完成図(位置図等含む)
(3)局が指定する規格品材料証明書類
(4)資産評価計算書(様式2)
(5)土地使用承諾書(様式3)
(収受手続)
第5条 当該水道センターは前条の図書を受理したのち審査を行い、配水課に送付する。配水課は、収受の決裁後、固定資産異動の手続きをすると同時に申請者に収受の通知(様式4)を行う。
付則
この要綱は、昭和58年7月19日から実施する。
付則
この要綱は、平成13年3月5日から実施する。
付則
この要綱は平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は昭和28年5月2日から施行する。
付則
この要綱は平成30年6月7日から施行する。
付則
この要綱は令和元年5月1日から施行する。
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