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給水装置破損補償金事務処理要綱

2023年12月1日

ページ番号:384558

(目 的)

第1条 この要綱は、道路工事業者又は解体工事業者等の責に帰すべき事由によって配水管の分岐点から局水道メータ(私設水道メータは除く)までの部分の給水装置が破損された際の、大阪市水道局(以下「当局」という。)における破損補償金の事務処理について定めることを目的とする。

(補償金の請求対象と算出方法)

第2条 給水装置が破損された場合は、当局職員又は当局の修繕委託業者が破損現場に出動し復旧工事(以下「復旧等」という。)をしたものに限り給水装置破損補償金(以下「補償金」という。)を徴収する。

2 補償金の額は、給水装置の破損により当局が受けた損害及び復旧等に係る経費等を支弁できるものとし、「給水装置破損補償金の算出方法及び事務処理について」及び「受託工事費算定基準」に基づき算出するものとする。

ただし、給水装置の漏水修繕に伴い配水管を断水する場合の洗浄排水費については、「配水管破損復旧工事における洗浄排水費および漏水補償費の算定について」に基づき算出するものとする。

3 当局職員が現地に出動した場合における、直接労力費は、次により算出するものとする。

(1)   直接労力費は、労力費日額単価に、次の表の左欄に掲げる口径の区分に応じ右欄に掲げる指数を乗じた額とする。

給水管口径に対する指数

給水管口径

指   数

50㎜以下

0.25

75㎜~150㎜

0.50

200㎜以上

1.00

(2)   給水装置の漏水修繕に伴い配水管を断水する場合は、労力費日額単価に、次の表の左欄に掲げる口径の区分に応じ右欄に掲げる基礎数を乗じた額とする。

配水管口径に対する基礎数

配水管口径

基 礎 数

200㎜以下

5

201㎜~300㎜

6

301㎜~400㎜

7

401㎜~500㎜

8

501㎜以上

100㎜増す毎に1を加算

(補償金請求などの事務手続き)

第3条 補償金の請求、督促等の事務手続きは、別で定める「配水設備等破損補償金事務処理要領」並びに「給水装置等破損補償金の算出方法及び事務処理について」に基づき行う。

(納入期限)

第4条 補償金徴収に係る納付期限については、納付通知書に期限を記載するものとする。

(その他)

第5条 給水装置の破損の原因者が特定できず、かつ、緊急の止水措置を必要とする場合は、当局の費用をもって止水措置を行うものとする。

附則

 1 この要綱は、平成7年8月17日から施行する。

 2 「給水管等破損補償金の算出及び徴収について」(昭和39年5月1日局長決)は、廃止する。

附則

この改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成2610月1日から施行する。

附則

この改正規定は、平成27年1月15日から施行する。

附則

この改正規定は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この改正規定は、令和441日から施行する。

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