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水道局人権行政推進委員会設置要綱

2022年11月30日

ページ番号:384564

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育、啓発及び職員研修の取組みについて、各課、所及び場(以下「各課等」という。)相互の緊密な連携及び協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、水道局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、局長をもって充てる。

3 副委員長は、理事をもって充てる。

4 委員は、総務部長、企画担当部長、官民連携担当部長、広域連携・海外支援担当部長、お客さまサービス担当部長、工務部長、水道センター統括担当部長、浄水統括担当部長及び管路更新担当部長をもって充てる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐する。

 

(協議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること

(2) 局における人権教育、啓発及び職員研修の取組みに関すること

(3) 前2号に掲げる事項の他委員長が必要と認める事項に関すること

 

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が副委員長及び委員(以下「副委員長等」という。)を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員長、副委員長等以外の者を委員会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(幹事会)

第6条 委員会の円滑な運営に資するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事で組織する。

3 幹事は、各課長(担当課長を含む。)、所長、場長及び研究主幹(以下「課長等」という。)をもって充てる。

4 幹事会の会議は、委員長が幹事を招集して行う。

 

(事務局)

第7条 委員会及び幹事会の事務局は、総務課に置く。

 

(所属人権行政推進会議)

第8条 各課等において委員会の協議事項に基づく人権行政推進のための取組みを行うため、各課等に所属人権行政推進会議を設置する。

2 所属人権行政推進会議は、設置する各課等の課長等、課長代理(担当課長代理を含む。)、副場長又は副所長(以下「課長代理等」という。)、担当係長、所属統括で組織する。

3 所属人権行政推進会議の会議は、各課長等が課長代理等、担当係長、所属統括を招集して行う。

 

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則

1 この要綱は、平成21年8月17日から施行する。

2 大阪市水道局人権啓発推進委員会設置要綱(平成11年4月1日局長決)及び大阪市水道局の人権啓発推進に関する有識者委員会設置要綱(平成19年5月18日局長決)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部総務課
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