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実技講師記章管理要綱

2016年12月19日

ページ番号:384578

(実技講師記章のはい用)
第1条 実技講師は、常に実技講師記章をはい用して、その身分を明らかにしなければならない。

(実技講師記章の様式)
第2条 実技講師記章の様式は、別記のとおりとする。

(実技講師記章の貸与)
第3条 実技講師記章は、実技講師に認定された職員に貸与する。
2 実技講師記章は転貸又は譲渡してはならない。

(実技講師記章のはい用の位置)
第4条 実技講師記章は、これを上衣左襟にはい用するものとする。

(実技講師記章の返納)
第5条 実技講師記章は、その貸与を受けた者が、貸与を受ける資格を失ったときは、すみやかにこれを返納しなければならない。

(実技講師記章の再貸与)
第6条 実技講師記章を紛失したときは、遅滞なくその事由を具して実技講師記章の再貸与を願い出なければならない。
2 前項の規定により、実技講師記章の再貸与を受けようとする者は、当該費用を賠償しなければならない。
3 前2項の規定は、実技講師記章をき損し、はい用できなくなった場合に準用する。
4 前2項の規定にかかわらず、局長が特に事情を認める場合には、賠償額を減免することがある。

(紛失後発見した実技講師記章の返還)
第7条 実技講師記章の再貸与を受けた者が、紛失した実技講師記章を発見したときは、遅延なくこれを返納しなければならない。ただし、既納の賠償金は還付しない。

(実技職員記章に関する事務)
第8条 実技講師記章の管理に関する事務は、次のとおり行うものとする。
1 局の実技講師記章貸与台帳の管理並びにこの要綱の運用に関する事務については、職員課2 貸与及び返納の上申に関する事務については、各課(担当・所・場)の庶務担当

(実施の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な細目は、研修・厚生担当課長が定める。

    附 則
 この要綱は、平成23 年3月28 日より施行する。
    附 則
  この要綱は、平成24 年4月1日より施行する。

実技講師記章の様式

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大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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