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大阪市水道局技術研修等受講費算定基準

2021年9月24日

ページ番号:384590

(趣旨)

第1条 この基準は、大阪市水道局技術研修等受託業務取扱規程第6条第2項の規定に基づき、受講費の算定に関し必要な基準を定めるものとする。

(研修実施原価)

第2条 研修実施原価には次の費用を算入するものとする。

① 講師及び講師補助業務にかかる人件費(間接人件費を含む。)

② 建物にかかる使用料相当額

③ 研修設備にかかる使用料相当額

④ 研修機器にかかる使用料相当額

⑤ 備消品費

⑥ 光熱水費

(維持管理経費)

第3条 維持管理経費は、前条③及び④の費用に対し10分の2を乗じて得た額とする。

(諸経費)

第4条 諸経費は、第2条①及び⑤の費用に対し10分の2を乗じて得た額とする。

(受講費の算定方法)

第5条 研修ごとに、前3条に規定する費用について合算した額を想定受講者数で除したものを基準額として算定する。

2 基準額の1,000 円未満の端数を切り上げて1,000 円単位とした額に、100 分の110 を乗じて得た額をもって受講費とする。

(消費税及び地方消費税相当額)

第6条 受講費には、消費税及び地方消費税相当額を含むものとする。

(受講費の見直し)

第7条 受講費については、次の各号の定めにより見直すことができるものとする。

(1) 技術研修等の内容に変更があったとき

(2) その他局長が必要と認めたとき

(その他必要な事項)

第8条 この基準に定めるもののほか、受講費に関し必要な事項は、研修・厚生担当課長が別に定める。

  

 附則

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

 附則

1 この基準は、平成26年4月1日から施行する。

2 第5条の規定により算定した受講費の額が、他団体主催の類似の研修の受講費に100分の120を乗じて得た額の1,000円未満の端数を切り捨てて1,000円単位とした額(以下「上限額」という。)を上回る場合、当分の間、その上限額をもって受講費とする。

3 前号の規定にかかわらず、平成26年度の受講費は、緩和措置として、上限額を10,000円とする。

 附則

この基準は、平成29年4月1日から施行する。

 附則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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