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水道局職場改善運動「かいぜん Water」推進委員会及び実行委員会設置要綱

2016年12月19日

ページ番号:384602

(設置)

第1条 水道局における職場改善運動の円滑な運営を図り、また諸活動のさらなる充実を期するため、水道局職場改善運動「かいぜん Water」推進委員会(以下、「推進委員会」という。)及び実行委員会を設置する。

(構成)

第2条 推進委員会は、推進委員によって構成するものとし、推進委員は、水道局職員の公募により選考し、局長が任命する。

 また、推進委員会には、推進委員経験者等のサポートメンバーを加えることができる。

2 実行委員会は、各所属からの推薦による管理職員によって構成するものとし、実行委員は局長が任命する。

(推進委員の所管事務)

第3条 推進委員の主な事務は次のとおりとする。

 (1) 水道局における職場改善運動の全体計画の企画・実行管理

 (2) 水道局内各職場における改善提案の情報発信・局報等の記事、編集

 (3) 水道局内での職場改善運動に係る諸行事、研修等の企画・運営

 (4) 改善提案の進捗状況把握

 (5) 改善提案の公表方法等の策定

 (6) はなまる活動表彰制度に関すること

 (7) その他

(実行委員の所管事務)

第4条 実行委員の主な事務は次のとおりとする。

 (1) 水道局における職場改善運動の状況把握及び協力体制の充実

 (2) 水道局内での職場改善運動に係る諸行事、研修等の企画・運営

 (3) 水道局内各職場における改善提案の推進及び進捗状況把握

 (4) その他

(任期)

第5条 推進委員及び実行委員の任期は、任命日から約1年間とする。

2 サポートメンバーの任期は、任命日から約半年間とする。なお、必要に応じて延長することができる。

(庶務)

第6条 推進委員会及び実行委員会の庶務は、総務部職員課(研修・厚生担当)において処理する。

(その他)

第7条 本要綱に定める事項のほか、推進委員会及び実行委員会の運営に必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。

     附 則

 本要綱は平成18年7月1日から施行する。

     附 則

 本要綱は平成21年4月1日から施行する。

        附 則

 本要綱は平成23年4月1日から施行する。

      附 則

 本要綱は平成24年4月1日から施行する。

        附 則

 本要綱は平成27年7月1日から施行する。

        附 則

 本要綱は平成28年5月2日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生)

〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階

電話:06-6616-5442

ファックス:06-6616-5419

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