水道局職場改善運動「かいぜん Water」推進委員会及び実行委員会設置要綱
2016年12月19日
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(設置)
第1条 水道局における職場改善運動の円滑な運営を図り、また諸活動のさらなる充実を期するため、水道局職場改善運動「かいぜん Water」推進委員会(以下、「推進委員会」という。)及び実行委員会を設置する。
(構成)
第2条 推進委員会は、推進委員によって構成するものとし、推進委員は、水道局職員の公募により選考し、局長が任命する。
また、推進委員会には、推進委員経験者等のサポートメンバーを加えることができる。
2 実行委員会は、各所属からの推薦による管理職員によって構成するものとし、実行委員は局長が任命する。
(推進委員の所管事務)
第3条 推進委員の主な事務は次のとおりとする。
(1) 水道局における職場改善運動の全体計画の企画・実行管理
(2) 水道局内各職場における改善提案の情報発信・局報等の記事、編集
(3) 水道局内での職場改善運動に係る諸行事、研修等の企画・運営
(4) 改善提案の進捗状況把握
(5) 改善提案の公表方法等の策定
(6) はなまる活動表彰制度に関すること
(7) その他
(実行委員の所管事務)
第4条 実行委員の主な事務は次のとおりとする。
(1) 水道局における職場改善運動の状況把握及び協力体制の充実
(2) 水道局内での職場改善運動に係る諸行事、研修等の企画・運営
(3) 水道局内各職場における改善提案の推進及び進捗状況把握
(4) その他
(任期)
第5条 推進委員及び実行委員の任期は、任命日から約1年間とする。
2 サポートメンバーの任期は、任命日から約半年間とする。なお、必要に応じて延長することができる。
(庶務)
第6条 推進委員会及び実行委員会の庶務は、総務部職員課(研修・厚生担当)において処理する。
(その他)
第7条 本要綱に定める事項のほか、推進委員会及び実行委員会の運営に必要な事項は、研修・厚生担当課長が定める。
附 則
本要綱は平成18年7月1日から施行する。
附 則
本要綱は平成21年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は平成24年4月1日から施行する。
附 則
本要綱は平成27年7月1日から施行する。
附 則
本要綱は平成28年5月2日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部職員課(研修・厚生担当)
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5442
ファックス:06-6616-5419