大阪市水道局個人情報保護管理要綱
2018年12月10日
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 管理体制(第2条~第4条)
第3章 職員の責務(第5条)
第4章 個人情報の管理(第6条・第7条)
第5章 事故に対する措置(第8条)
第6章 雑則(第9条・第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)、大阪市特定個人情報保護条例(平成27年大阪市条例第89号)、大阪市個人情報保護条例施行規則(平成7年大阪市規則第69号)及び実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱の定めに加え、水道局が取り扱う個人情報(大阪市個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護管理については、この要綱の定めるところにより行うものとする。
第2章 管理体制
(個人情報保護管理者)
第2条 個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、水道局長をもって充てる。
(個人情報保護責任者等)
第3条 保護管理者の事務の一部を処理させるため、課等(大阪市水道局公文書管理規程(平成13年大阪市水道事業管理規程第4号。以下「公文書管理規程」という。)第2条第5号に規定する課等をいう。以下同じ。)に個人情報保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、主管課長(大阪市公文書管理条例施行規則(平成18年大阪市規則第65号)第7条第6項に規定する主管課長をいう。)をもって充てる。
2 法務監査担当課長は、保護管理者の命を受けて、個人情報の保護に関する企画、調査及び総合調整並びに保護責任者に対する指導及び助言を行う。
(個人情報保護主任等)
第4条 個人情報の保護に関する事務を担任させるため、個人情報保護主任(以下「保護主任」という。)を置き、総括文書主任(公文書管理規程第4条に規定する総括文書主任をいう。)をもって充てる。
2 課等(総務課を除く。)における個人情報の保護に関する事務を担任させるため、個人情報保護副主任(以下「保護副主任」という。)を置き、当該課等の文書主任(大阪市公文書管理条例施行規則第7条第8項に規定する文書主任をいう。)をもって充てる。
3 保護主任の担任事務を補佐させるため、個人情報保護担当者を置き、総括文書主任補(公文書管理規程第4条の2に規定する総括文書主任補をいう。)をもって充てる。
4 保護副主任の担任事務を補佐させるため、個人情報保護担当者を置き、当該課等における文書事務担当者(公文書管理に係る体制及び主管事務等に関する要綱(平成19年1月5日局長決)第3項に規定する文書事務担当者をいう。)をもって充てる。
第3章 職員の責務
第5条 職員は、条例、関連する法令及び規程等の定め並びに保護管理者、保護責任者、保護主任又は保護副主任の指示に従い、個人情報を取り扱わなければならない。
第4章 個人情報の管理
(個人情報の取扱いの開始等)
第6条 保護責任者は、個人情報を新たに取り扱うときには、法務監査担当課長を経由して、個人情報取扱事務開始届を総務局行政部行政課情報公開グループ(以下「情報公開グループ」という。)に提出する。
2 保護責任者は、届出に係る事項に変更がある場合又は事務を廃止する場合は、法務監査担当課長を経由して、個人情報取扱事務変更・廃止届を情報公開グループに提出する。
(保有個人情報の管理)
第7条 保護責任者は、保有個人情報(大阪市個人情報保護条例第2条第3号に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)を記録している公文書を所定の場所において、適切に保管しなければならない。
2 保護責任者は、保有個人情報を保有する必要がなくなったときは、保有個人情報の漏えいを防止するため、裁断、焼却、その他当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該保有個人情報の消去又は廃棄を行わなければならない。
第5章 事故に対する措置
(事故発生時の措置)
第8条 保護責任者は、管理している保有個人情報が漏えいし、滅失し、若しくは毀損したとき又は改ざんされたときその他事故が発生したときは、速やかにその状況を調査するとともに、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を講じた上で、保護管理者に当該事故の内容を報告しなければならない。
第6章 雑則
(教育研修)
第9条 保護管理者は、法務監査担当課長に命じて、個人情報を取り扱う事務に従事する職員に対し、必要に応じ個人情報の保護に関する教育研修を行わせる。
2 保護責任者は、必要に応じ当該課等における職員への教育研修を行う。
(保有個人情報の管理状況の調査等)
第10条 保護責任者は、毎年1回、保有個人情報の管理状況について調査しなければならない。
2 保護責任者は、前項の規定による調査を行ったときは、保有個人情報の管理状況について、法務監査担当課長を経由して、保護管理者に報告しなければならない。
3 保護管理者は、法務監査担当課長に命じて、必要に応じ保護責任者にその所管する保有個人情報の管理状況について報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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