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大阪市水道局働きやすい職場推進委員会設置要綱

2022年4月25日

ページ番号:384638

(設置)

第1条 良好な職場環境を保持するために、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント等のハラスメントの未然防止に向けた周知・啓発及び障がいのある職員への合理的配慮について所属内で相談・解決するための指導助言などを行うことを目的に、大阪市水道局働きやすい職場推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、幹事及び委員で構成する。

2 委員長は、総務部職員課長をもって充てる。

3 委員は、委員長が指名する。

4 幹事は、総務部職員課人事・勤務条件担当課長代理をもって充てる。   

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故がある時は、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(委員会等)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

(プライバシーの保護)

第5条 委員会の運営にあたっては、取り扱う案件についてプライバシーの保護に留意しなければならない。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、総務部職員課に設置する。

(施行の細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

   附則

 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成21年8月17日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成25年9月17日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成27年4月27日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成28年6月1日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成29年4月7日から適用する。

   附則

 この要綱は、平成29年6月14日から適用する。

   附則

 この改正規定は、令和4年4月14日から施行する。

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