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技能職員の配置替えの基準に関する要綱

2016年12月27日

ページ番号:384639

(配置替えの基準)

第1条 技能職員の配置替えの基準は、次のとおりとする。

(1) 原則として、所属統括及び部門統括を除く配置先の勤続年数(以下「配属期間」という。)5年以上の者を配置替えの対象者とする。

(2) 局及び配置先において、毎年度、所属統括及び部門統括を除く職員全体のおおむね5分の1について、配置替えを行う。

(配置替えの対象外)

第2条 異動日現在で次の各号に該当する者は、前条第1号の配置替えの対象者としない。

(1) 休職、勤務停止又は病気休暇等により連続して1月以上休業している者

(2) 産前、産後又は育児休業のため配置替えが適当でないと認められる者

(特例)

第3条 親族の介護・看護、結婚、本人の能力発揮や健康状態等の特別の事情により、他の配置先へ配置替えを行うことがより適当又は適当でないと認められる場合は、第1条及び前条の規定にかかわらず、配置替えの対象者とし、又はしないことができる。

2 病気休職等の急な事由等で業務執行体制に支障が生じる恐れがあるなど、臨時で配置替えが必要な場合は、第1条の規定にかかわらず、配置替えの対象者とすることができる。

(異動日)

第4条 配置替えの実施時期は次のとおりとする。

(1) 定期異動日  毎年4月1日とする。

(2) 臨時異動日  前条第2項に定めるもののほか、職制の改廃その他特別の事由により配置替えをする場合はその都度定める。

(その他)

第5条 各職場の業務実態等を踏まえ、有効かつ充実した異動となるよう実施する。

2 所属統括及び部門統括の配置替えについては、任命時などこの基準にかかわらず実施することができる。

3 この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。


   附 則

 この要綱は、平成14年2月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成15年2月13日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成17年1月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年11月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

   附 則

 この要綱は、平成28年5月2日から施行する。

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