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昇格基準に関する要綱

2018年12月12日

ページ番号:384700

(趣旨)

第1条 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「給与規程」という。)第6条第1項に規定する職員の職務の級を決定する場合の基準については、別に定める場合を除き、この要綱の定めるところによる。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第5条第2項第1号及び第2号に規定する給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 初任給 新たに職員となった者の給料表に定められる給料月額をいう。

(4) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(5) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(6) 試験 職員の任用に関する規則(平成28年人事委員会規則第2号)第3条に定める競争試験及び同規則第30条に定める選考をいう。

 

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

 

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種等欄の区分及び試験欄の区分並びに学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を示す。

2 級別資格基準表において、学歴免許等欄の区分に定めがある場合は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)第6条第4項の規定の例による。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

 

(新たに職員となった者の職務の級)

第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところに従い決定するものとする。

(1)  水道局企業職給料表(1)の職務の級4級、5級、6級、7級及び8級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、級別資格基準表に定める必要在級年数を満たしていること。

2 前項第2号の規定を適用して職務の級を決定する場合においては、本市に勤務していた経歴(大阪市水道局長(以下「局長」という。)が定めるものを除く。)以外の経歴に係る期間(以下「外部経歴等の期間」という。)については、局長が定めるところにより、その期間の全部又は一部を各職務の級の在級年数とみなして、級別資格基準表を適用することができる。

 

(人事交流等により異動した場合の職務の級)

第6条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級を決定する場合においては、前条第2項中「(以下「外部経歴等の期間」という。)」とあるのは、「(以下「外部経歴等の期間」という。)及び第6条各号に掲げる者となった時から職員となった日までの期間」と、「その期間」とあるのは「これらの期間」と読み替えて、第5条第2項の規定を適用し、その者の職務の級を決定することができる。

(1)  職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける者

(2)  単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)の適用を受ける者

 

(異動の場合の職務の級)

第7条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職に異動させた場合には、その者が異動後の職に移った日に新たに職員となったものとみなして、第5条の規定を適用し、その者の職務の級を決定するものとする。

2 職員を給料表の適用を異にして他の職に異動させた場合には、第5条第2項中「(以下「外部経歴等の期間」という。)」とあるのは、「(以下「外部経歴等の期間」という。)及びその者が職員となった日(免許等の資格を必要とする職に移った者が職員となった日以後に免許等の資格を取得した場合にあっては、当該免許等の資格を取得した日)から第7条第2項に規定する異動の前の日までの期間」と、「その期間」とあるのは「これらの期間」と読み替えて、第5条第2項の規定を適用し、その者の職務の級を決定することができる。

 

(昇格)

第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第5条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、人事委員会の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級についての級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 前項第2号の規定を適用する場合において、次の各号に掲げる者については、局長が定めるところにより、当該各号に定める期間の全部又は一部を各職務の級の在級年数とみなして、級別資格基準表を適用することができる。

(1) 第5条第2項の規定の適用を受けて職務の級を決定された者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) その者の外部経歴等の期間のうち同条第2項の規定により在級年数とみなして級別資格基準表を適用した期間以外の期間

(2) 第6条の規定により読み替えて適用される第5条第2項の規定の適用を受けて職務の級を決定された者 その者の外部経歴等の期間及び第6条各号に掲げる者となった時から職員となった日の前日までの期間のうち同条により読み替えて適用される第5条第2項の規定により在級年数とみなして級別資格基準表を適用した期間以外の期間

(3) 第7条第2項の規定により読み替えて適用される第5条第2項の規定の適用を受けて職務の級を決定された者 その者の外部経歴等の期間及びその者が職員となった日(免許等の資格を必要とする職に移った者が職員となった日以後に免許等の資格を取得した場合にあっては、当該免許等の資格を取得した日)から第7条第2項に規定する異動の前の日までの期間のうち同項の規定により読み替えて適用される第5条第2項の規定により在級年数とみなして級別資格基準表を適用した期間以外の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第283条第1項及び第292条において準用する場合を含む。)、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大阪市条例第79号)第2条第1項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年大阪市条例第14号)第2条の規定により派遣された職員派遣職員 その者の外部経歴等の期間及び派遣期間(これらの期間のうち大阪市水道局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第15号。以下「初任給規程」という。)第6条の規定により在級年数とみなして職務の級の調整を受けた期間を除く。)

 

(上位資格の取得等による昇格)

第9条  職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

 

(この要綱の特例)

第10条 この要綱により難い事情があると認められるときは、局長は、別段の定めをすることができる。

 

(施行細目)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、局長が別に定める。

 

【添付:表】

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、給料表の区分に応じて次の表の旧級欄に掲げる職務の級であった者に対するこの要綱による改正後の昇格基準に関する要綱別表第2の級別資格基準表の適用については、その者が当該職務の級に属していた期間は、給料表及び旧級の区分に応じて同表の新級欄に掲げる職務の級における在級年数とみなす。

 

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月2日から施行する。

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