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昇格選考実施要綱

2018年12月12日

ページ番号:384707

 この要綱は、職員の昇格選考の実施に関し、必要な事項を定める。

 

1 昇格時期

  昇格時期は、毎年4月1日とする。ただし、育児休業中の者は職務に復帰した日とする。

 

2 成績調査期間

  昇格選考にかかる成績調査期間は、昇格年度の前年度4月1日から3月31日の1年間とする。

 

3 非該当要件

  昇格選考対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、昇格選考非該当とし、昇格対象者から除外する。

(1) 昇格日現在、休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業もしくは公傷病中の者

(2) 成績調査期間において、懲戒処分を受けた者

(3) 成績調査期間において、欠勤等が45日以上ある者

(4) 成績調査期間において、無届欠勤もしくは事故欠勤がある者

(5) 成績調査期間において、降任した者

(6) (1)から(5)以外で、遅参・早退など勤務状況等から判断した結果、昇格が不適当であると認められる者

 

4 欠勤等

  上記非該当要件中の「欠勤等」とは、次に掲げるものとする。

病気休暇、看護欠勤、私傷病による休職、刑事休職、専従休職、研究休職、勤務停止、自己啓発休業、配偶者同行休業

 

5 個別審査

  非該当要件を満たす場合であっても、個々の事情を勘案の上個別審査を行い、昇格対象とすることがある。

 

6 非該当者に対する次期昇格時の審査について

  昇格選考が非該当となった者にかかる当該非該当事由となった勤怠等については、次期昇格時において審査の対象としない。ただし、勤怠等の態様によっては、審査の対象とすることがある。 

 

7 実施時期

  平成19年10月1日から実施する。

 

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、平成25年9月4日から施行する。

2 平成26年4月1日が昇格時期となる昇格選考については、平成24年10月1日から平成25年3月31日の期間において、懲戒処分を受けた者、無届欠勤もしくは事故欠勤がある者、遅参・早退など勤務状況等から判断した結果、昇格が不適当であると認められる者については、昇格選考非該当もしくは欠格とすることがある。

附則

 この要綱は、平成27年9月11日から施行する。

附則

 この要綱は、平成28年9月5日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

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