地域手当支給要綱
2016年12月27日
ページ番号:384710
第1条 大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第20条の2の規定による地域手当の支給については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。
第2条 規程第20条の2第1項に規定する管理職手当の月額は、大阪市水道局企業職員の管理職手当に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第33号)第2条第1項に規定する管理職手当月額とする。
第3条 規程第25条及び規程第30条に規定する地域手当の月額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 規程第25条に規定する地域手当の月額は、給料月額に 100分の16を乗じた額
(2) 規程第30条に規定する地域手当は、同条の規定による支給率を乗じない給料及び扶養手当の合計額に100分の16を乗じた額
(地域手当の不支給)
第4条 管理職手当を支給される職員で規程第30条に規定する休職、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第11条に規定する病気休暇、同規程第13条に規定する介護休暇、欠勤等により管理職手当を支給されない者に対する地域手当については、管理職手当に係る地域手当は支給しない。
2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務に服することができないときは、その勤務に服さない期間地域手当は支給しない。
(地域手当の減額)
第5条 職員が、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号)第15条又は規程第10条第2項の規定に該当して給料を減額される場合におけるその職員に支給する地域手当は、給料の減額方法の例に準じて減額する。
(地域手当の支給方法)
第6条 規程第7条から第9条までの規定は、地域手当の支給にこれを準用する。
第7条 地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部職員課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5420
ファックス:06-6616-5419