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地域手当支給要綱

2023年3月15日

ページ番号:384710

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第20条の2に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 規程第20条の2第1項に規定する管理職手当の月額は、大阪市水道局企業職員の管理職手当に関する規程(平成17年大阪市水道事業管理規程第33号)第2条第1項に規定する管理職手当月額とする。

第3条 規程第25条及び規程第34条に規定する地域手当の月額は、次の各号に掲げるところによる。

 (1) 規程第25条に規定する地域手当の月額は、給料月額に 100分の16を乗じた額

 (2) 規程第34条に規定する地域手当は、同条の規定による支給率を乗じない給料及び扶養手当の合計額に100分の16を乗じた額

(地域手当の不支給)

第4条 管理職手当を支給される職員で規程第34条に規定する休職、大阪市水道局職員就業規程(平成5年大阪市水道事業管理規程第3号)第11条に規定する病気休暇、同規程第13条に規定する介護休暇、欠勤等により管理職手当を支給されない者に対する地域手当については、管理職手当に係る地域手当は支給しない。

2 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務することができないときは、その勤務しない期間地域手当は支給しない。

(地域手当の減額)

第5条 職員が、職員の育児休業等に関する条例(平成4年大阪市条例第4号)第20条により給料を減額される場合におけるその職員に支給する地域手当は、給料の減額方法の例に準じて減額する。

(地域手当の支給方法)

第6条 規程第7条から第9条までの規定は、地域手当の支給にこれを準用する。

   附 則

 この要綱は、昭和43年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この改正規定は、令和5年2月27日から施行する。

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