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住居手当支給要綱

2019年12月6日

ページ番号:384712

(総則)

第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第6条の3及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第20条の3の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この要綱の定めるところによる。

(支給範囲)

第2条 職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し家賃を支払っている場合は、当該職員が条例第6条の3第1号に規定する自ら居住するため住宅を借り受けたものとみなす。

2 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用している職員及び父母(養父母を含む。以下同じ。)又は配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項から第5項までにおいて同じ。)の父母が居住する住宅の一部をこれらの者から借り受けてこれに居住している職員は、家賃の全部又は一部を事実上負担している場合においても、条例第6条の3第1号の職員たる要件を具備している職員には該当しないものとする。

3 条例第6条の3第2号の管理者が指定する職員は、単身赴任手当支給要綱(平成7年12月15日決裁)第5条に該当する職員(配偶者のない職員に限る。)で、異動又は事業所の移転(職員の給与に関する条例(昭和31年大阪市条例第29号)の適用を受ける職員その他局長が定める者であった者から人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用。以下この項において同じ。)の直前に同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、当該異動又は事業所の移転の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして局長が定める住宅を借り受け、月額10,000円を超える家賃を支払っているものとする。

4 配偶者が職員の扶養親族の借り受けた住宅に居住し、当該職員が当該住宅の家賃を支払っている場合は、当該職員が条例第6条の3第2号に規定する配偶者が居住するための住宅を借り受けたものとみなす。

5 前項に定める場合を除き、配偶者が住宅を借り受けた者とその借受けにかかる住宅を共同して使用している職員及び配偶者が居住するための住宅として父母又は配偶者の父母が居住する住宅の一部をこれらの者から借り受けている職員は、家賃の全部又は一部を事実上負担している場合においても、条例第6条の3第2号の職員たる要件を具備している職員には該当しないものとする。

(住居手当の支給制限)

第3条 住居手当は、次に掲げる職員に対しては支給しない。

 (1) 職員が同一住宅に居住する場合にあっては、そのうち1人を除いた他の職員

 (2) 職員の給与に関する条例又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年大阪市条例第26号)の規定の適用を受ける職員その他局長が定める者(以下「行政職員等」という。)で住居手当の支給を受けている者と同一住宅に居住する職員

 (3) 職員が職員又は行政職員等である配偶者と同一住宅に居住しない場合にあっては、当該配偶者が住居手当の支給を受けている職員

 (4) 大阪市公舎貸与条例(昭和24年大阪市条例第20号)の規定による公舎に居住している職員

(家賃の算定の基準)

第4条 家賃には次の各号に掲げるものは含まれないものとする。

 (1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

 (2) 電気、ガス、水道等の料金

 (3) 団地内の児童遊園、外燈その他の共用利用施設に係る負担金

 (4) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

2 次の各号に掲げる場合における家賃に相当する額は、当該各号に定める額とする。

 (1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

 (2) 居住に関する支払額に食費又は食費及び電気、ガス若しくは水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

3 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分にかかる家賃に相当する額を当該職員の支払っている家賃の額として取り扱うものとする。

(届出)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、人事給与システム(庶務事務システム)を利用して、その居住の実情をすみやかに届け出なければならない。

 (1) 条例第6条の3の職員たる要件を具備するに至ったとき

 (2) 住居手当を受けている職員の住居、家賃の額その他届出に入力することとされている事項に変更があったとき

 (3) その他局長が必要と認めたとき

2 前項の届出には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し(当該領収書が作成されていない場合には、家賃に相当する金銭の支払いの事実を証する書類)その他居住に関する契約関係を明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、届出の内容に応じて局長が必要がないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。

3 職員は、条例第6条の3の職員たる要件を欠くに至った場合は、その旨をすみやかに局長に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第6条 局長は職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第6条の3の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 局長は、前項の規定による確認をするにあたって、必要に応じ職員に対し契約書、家賃の領収書、住民票の写しその他届出に係る事項を証明するにたる書類の提示を求めることがある。

3 局長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を届出の確認及び決定欄に入力するものとする。

(支給方法)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第6条の3の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項の要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始する。

2 住居手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合(同額に改定する場合を含む。)について準用する。

3 規程第7条第2項から第9条まで(規程第7条第2項ただし書を除く。)の規定は、住居手当の支給にこれを準用する。

(事後の確認)

第8条 局長は、現に住居手当を受けている職員が条例第6条の3の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(経過措置)

第9条 省略

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪市条例第85号)附則第2項に規定する職員については、この要綱による改正前の住居手当支給要綱第2条第3項及び第5条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同要綱第2条第3項中「条例」とあるのは「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成24年大阪市条例第85号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の条例」とする。

附則

この要綱は、平成27年8月12日から施行する。

 

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