通勤手当支給要綱
2024年4月19日
ページ番号:384715
(総則)
第1条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年大阪市条例第62号。以下「条例」という。)第7条及び大阪市水道局企業職員給与規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第2号。以下「規程」という。)第21条及び大阪市水道局臨時的任用職員の給与に関する規程(平成31年大阪市水道事業管理規程第12号。以下「臨時的任用職員給与規程」という。)第6条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この要綱の定めるところによる。
(定義等)
第2条 条例第7条、規程第21条及びこの要綱の「通勤」とは、職員が勤務(宿日直手当及び勤務を要しない日の勤務含む。)のため、その者の住居と勤務場所(そこに直接出勤することが常態であり、かつ、出勤の確認を受ける場所をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 前項の「勤務場所」には、職員が長期間の研修等のための旅行をする場合であって、当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたるときにおける当該研修等に係る施設を含む。ただし、当該職員が当該施設に宿泊している場合等であって、通勤していると認められないときは、この限りでない。
3 規程第21条及びこの要綱の「交通機関」とは、鉄道、軌道、バス、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。
4 規程第21条の「有料の道路」とは、法令の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
5 規程第21条及びこの要綱の「運賃等」には、株主優待乗車券(これに準ずるものを含む。)を取得するための費用、急行料金、自転車預り料等は含まない。
6 規定第21条の「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。
7 規程第21条及びこの要綱の「使用」とは、交通機関により通勤できない者が自ら自転車等を使用できない場合で、その者を送迎する者が代わりに使用する場合を含む。ただし、当該使用が通勤の目的を達成するための送迎であり、かつ、送迎する者が通勤手当に相当する手当の支給を受けていない場合に限る。
(交通の用具)
第3条 規程第21条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、自動車その他これらに類するものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
2 規程第21条第5項に規定する自転車等の使用距離とは、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。
3 規程第21条第5項の局長が定めるものは、下肢又は体幹に障害を有する者で、かつ、当該障害の程度が自転車等を使用しなければ通勤することができない程度であるものをいう。
4 職員が通勤に使用する自転車等が当該職員の所有(共有を含む。)に属する場合又は職員が当該自転車等につき使用権を有すると認められる場合で、自らそれを使用する職員に限り通勤手当を支給できるものとする。
(届出)
第4条 職員は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、別に定める様式の通勤届によりその実情を速やかに、局長に届け出なければならない。
(1) 新たに職員となったとき
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったとき
(3) 規程第21条第5項の適用を受けようとするとき
(4) その他局長が必要と認めたとき
(確認及び決定)
第5条 局長は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認するものとする。
2 局長は、職員から前条第3号の規定による届出があったときは、当該職員が規程第21条第5項に定める職員に該当するか否かの確認をするものとする。
3 前2項の確認に基づいて、その者が条例第7条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。
(支給単位期間)
第6条 規程第3条第2項の支給単位期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を発行している交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 定期券を発行していない交通機関等 1箇月
(3) 自転車等 1箇月
2 前項第1号に掲げる交通機関について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、勤務態様の変更により通勤のための負担する運賃等の額に変更があることその他局長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日(同法第26条の6第7項第1号、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号若しくは第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成17年大阪市条例第18号)第3条若しくは第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員等」という。)にあっては、その月にその者の任用の期間の始期が含まれる場合には、当該始期)において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
第7条 支給単位期間(規程第21条第2項各号に掲げる額の合計額(以下「1箇月当たりの合計額」という。)が55,000円を超える者の通勤手当に係る支給単位期間が複数ある場合にあっては、そのうち最も長い支給単位期間。次項並びに第14条第1項及び第3項において同じ。)は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 出張、休暇、欠勤、休職その他事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(運賃等相当額の算出基準)
第8条 運賃等相当額は、次の各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)(任期付職員等にあっては、支給単位期間にその者の任用の期間の始期又は終期が含まれる場合であって、当該始期又は終期が月の中途であるときは、その額を基準とし、当該始期又は終期を考慮して局長が定める額)とする。
(1) 第6条第1項第1号に掲げる交通機関等については、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間である定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、条例第7条の3の規定により在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員で1箇月当たりの通勤所要回数(臨時的任用職員給与規程の適用を受ける者については、実際の通勤回数。以下同じ。)の少ないものについて、この額が次号に定めるところに準じて算出した当該利用区間に係る運賃等の額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。
(2) 第6条第1項第2号に掲げる交通機関等については、当該交通機関等の利用区間に係る回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となるもの(回数乗車券を発行していない交通機関等にあっては、当該交通機関等の利用区間に係る1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額)
(3) 第10条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
第9条 運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による。
第10条 前条の通勤の経路及び方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、所定の勤務時間が午前7時以前又は午後10時以後に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(使用距離に応じて支給単位期間につき定める額)
第10条の2 規程第21条第4項及び第5項の局長が定める額は、同項に規定する自転車等の使用に係る手当額をもとに、日割計算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(通勤手当の不支給)
第11条 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務に服することができないときは、その勤務に服することができない期間通勤手当は、支給しない。
(支給方法)
第12条 通勤手当の支給は、職員が新たに規程第21条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合(新たに任期付職員等となったことにより当該要件を具備するに至った場合を除く。)においてはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、新たに任期付職員等となったことにより当該要件を具備するに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は規程第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはそれらの事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第13条 通勤手当を支給されている職員が、出張、休暇、欠勤、休職その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は、支給しない。
2 月の中途において第11条に該当する事実が発生し、又は消滅した場合は、通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額についてその月の現日数のうち勤務を要しない日の日数に応じて日割によって計算した額を減額して通勤手当を支給する。
3 前項の規定は、月の中途において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書及び大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第29条第4項後段の規定が適用されることとなった場合又は適用されなくなった場合における通勤手当の支給額の計算について準用する。
第13条の2 規程第3条第2項の規定にかかわらず、通勤手当の支給を受ける任期付職員等の任用の期間の始期が支給単位期間に係る最初の月の給料の支給日後である場合にあっては、当該支給単位期間に係る通勤手当は、当該任用の期間の開始後速やかに支給する。
(返納の事由及び額等)
第14条 規程第21条第3項の別に定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職した場合又は規程第21条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 出張、休暇、欠勤、休職その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 規程第21条第3項の別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの合計額が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号に規定する改定後に1箇月当たりの合計額が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、局長が定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの合計額が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0円)
イ 支給単位期間が複数ある場合 55,000円に事由発生月の翌月からその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び局長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては0円)
3 規程第21条第3項の規定により職員に前2項に定める額を返納させるときは、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことがある。
(事後の確認)
第15条 局長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その通勤手当の支給状況が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(施行の細目)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月31日から施行する。
附則
この改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部職員課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5420
ファックス:06-6616-5419